| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、定款、基本規程を備え法令を遵守している。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、助成金を活用する場合は、該当助成金交付要綱、助成金実施要領、交付申請の手引き、団体の心得、会計処理の手引き等を遵守のうえ、取り組んでいる。 また、定款、基本規程の他各種規程(決裁規程、謝金支給規程、旅費規程、後援名義取り扱い規程、標章及びロゴ利用規程等)を備え法令遵守のもと事業運営を行っている。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 本連盟における上部中央競技団体である公益財団法人日本サッカー協会(JFA)の監理のもと、定款、基本規程に基づき、適切な団体運営、事業運営を確保するため、JFAから本連盟役員として本連盟副会長職に選出いただいている。また、加盟団体である全国9地域(北海道、東北、関東、北信越、東海、関西、中国、四国、九州)ビーチサッカー連盟を統括するとともに、地域より2名~3名の役員を選出いただき、理事会、評議員会を構成している。また、専門家等の意見を反映するため学識理事6名、会計監査担当 監査員1名、参与1名配置している。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
| 本連盟は、JFAの社会的使命とその理念実現のために、各都道府県・地域サッカー協会の皆様と連携し、地域社会に根ざしたビーチサッカー競技の健全な普及と発展を図るとともにビーチサッカー競技の環境整備、文化の発展に寄与することを目的としており、基本方針等について、会長メッセージとして、公式ウェブサイトにておいて公表している。今後、さらなる組織運営にかかるビジョン、ミッション、バリュー等について明文化し、公表していくことを検討している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
理事会・評議員会を通じてコンプライアンス教育を実施し、確立に努めている。 また、JFAコンプライアンス推進e ラーニングツールを活用し、毎年度役職員に受講を促している。 【コンテンツ内容】 ・倫理・コンプライアンス方針、倫理規範の説明 ・「ハラスメントの禁止」の事例紹介 ・確認テスト |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
ビーチスポーツ活動指導者講習会等を通じて加盟団体、チーム、指導者、競技者等にコンプライアンス教育を実施し、確立に努めている。 また、JFAコンプライアンス推進e ラーニングツールを活用し、毎年度役職員に受講を促している。 【コンテンツ内容】 ・倫理・コンプライアンス方針、倫理規範の説明 ・「ハラスメントの禁止」の事例紹介 ・確認テスト |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 決裁規程に基づき、会長、副会長、専務理事、事務局長、事務局員により、業務執行のうえ、会計処理確認、事務処理体制を構築している。また、顧問税理士により決算資料の作成を行っている。今後、更なる業務推進、能率化を図るため、企業会計専用ソフトの導入、オンライン化・共有化を進めていく。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 助成金交付要綱、助成金実施要領、交付申請の手引き、団体の心得、会計処理の手引きを印刷のうえ、専務理事、事務局長、事務局員の3者で適宜共有、確認しながら事業を進めている。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 役員として監査を配置し、定期的に内部監査を行っている。また、決算時には、顧問税理士による精査のうえ、会計処理を公正かつ適切に行うための体制をとっている。今後、事業拡大する際には、四半期ごともしくは各月ごとの外部監査員における監査体制を構築していく必要がある。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 定款、各種規程、助成金活用事業内容、支出状況等を事業終了後に公式ウェブサイトで報告している。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
連盟概要(プロフィール、役員構成)について、公式ウェブサイトで報告している。 各種事業、活動報告、各地域の情報提供(蹴球通信発行)等について、適時に公式ウェブサイト及び公式SNS(Facebook、Instagram)に掲載し、広報推進、事業報告に努めている。 今後、定時評議会で承認された重要事項等について、公式ウェブサイトで報告していくことを検討中である。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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