| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
|
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
| 団体規約については、遵守しており、状況の変化に応じて規約改正を行い適正な団体、事業運営ができるよう取り組んでいる。 |
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 上部組織等から得られる適用法令情報を遵守し、適法な団体、事業運営に取り組んでいる。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 地域組織及び競技種別組織からの役員で組織を構成し、体制が整備されているが、状況の変化に応じて改編することは可能である。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 本協会規約で組織の目的・運営方法などを定めてあり、評議員会資料に掲載し公表している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 本協会においてコンプライアンス等の教育を実施することは困難なので、上部団体の行う教育の機会があれば参加するよう案内をしている。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 競技者の属するチームに指導者の所属が義務づけられており、指導者資格の取得や資格更新の義務研修への参加でもってコンプライアンス教育が実施されている。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 地方公共団体の会計原則に準じた会計処理を執行している。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 国庫補助金は受けていないが、上部団体から交付される事業負担金等については、目的に応じて指示された条件等を遵守して執行している。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 事務局における会計処理に対し、財務委員会による審査及び監事役員における会計監査を経て、常務理事会、理事会、評議員会で決算認定を受けるという体制が整っている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 法令に基づく情報開示は対処可能であり、上部団体から下達を指示された情報については、遅滞なく伝達を行っている。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 蓄積された運営上の情報は、申し合わせ事項として協会要覧にて周知するとともに、問題点などは各地区を代表する総務委員会において協議し伝達されている。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
C |
| 適切 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
| 整備済 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 整備済 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
| 設置済 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
| 実施 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
| 構築 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| 開示 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
| 意味不明 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
| 構築 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
| 不明 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
| 不明 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
| 不明 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
| 適切 |
|