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公表詳細

団体名称 日本モルック協会
団体名カナ ニホンモルックキョウカイ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 一般社団法人
都道府県 埼玉県
市区町村 さいたま市
競技名 モルック
加盟団体1 日本レクリエーション協会
代表者氏名 八ツ賀秀一
URL https://molkky.jp/
法人番号 8440005002683
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
244
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
500人以上、1,000人未満
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
10人未満
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 原則6で説明
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 原則6で説明
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 原則6で説明
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 原則6で説明
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 原則6で説明
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 原則6で説明
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 原則6で説明
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 原則6で説明
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 原則6で説明
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 原則6で説明
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 原則6で説明
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 原則6で説明
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
NF向けコード
原則1
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 B
中期計画を策定しているが、公表に至っていない。
策定に当たっては、理事会にて幅広く意見を募った。
※ 2026年12月までに策定・公表する。
NF向けコード
原則2
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 B
理事は現在7名となり(昨年度の総会にて2名増員)女性理事も1名となった。ただ目標割合はまだ下回っている。
今後、当協会の組織改革と合わせながら、適切な目標割合を検討しつつ、その達成に務める。
NF向けコード
原則3
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 B
「理事会規程」を制定済。
順次、必要な規定を整備中。
NF向けコード
原則4
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 B
コンプライアンスの強化に向けて、団体制度の見直しや組織内の窓口設置等に向けて動き始めている
※ 2026年12月までに委員会を設置、規程等策定・公表する。
NF向けコード
原則5
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 B
日本スポーツ協会をはじめとする、各種団体が実施している研修会等に出席するとともに、役職員への習得内容の共有を行う。
※ 2026年12月までに、すべての役職員に少なくとも年に1回以上の外部講師等による講習会の参加を義務付ける。
NF向けコード
原則6
法務,会計等の体制を構築すべきである。 A
顧問弁護士・顧問税理士との契約を締結しているおり、定期的にミーティングを実施している。
NF向けコード
原則7
適切な情報開示を行うべきである。 A
定款、事業計画書、収支予算書、事業報告書・財務諸表等、事業所に常備し、閲覧できる状況を整えている。
2023年12月までに上記書類等は、当協会ホームページで開示済み。
https://molkky.jp/
NF向けコード
原則8
利益相反を適切に管理すべきである。 A
組織運営・業務運営上も常に留意し、適切に管理している。
※ 2026年12月までに、利益相反ポリシーに基づいた規程を策定・公表する。
NF向けコード
原則9
通報制度を構築すべきである。 A
ハラスメント相談窓口を設置し、連絡があった際は、内容に応じて、弁護士等と協議できる体制を整備している。
NF向けコード
原則10
懲罰制度を構築すべきである。 B
(1) 懲罰制度に関する単独での規程は設けていない。
(2) 役職員に関する当該案件が生じた場合、定款や職員就業規則等に基づく処分を行う。
(3) 競技及び競技会に関連する違反行為に対する懲罰については、規律委員会の調査及び審議を経て、理事会が決定する。
※ 懲罰制度・処分手続を構築し、それに伴い処分審査を行うものなどの規程を、2026年8月までに策定・公表する。
NF向けコード
原則11
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 B
(1) 自動応諾条項を定めていない。
(2) これまで当該案件は発生していない。
※ 2026年12月までに策定・公表する。
NF向けコード
原則12
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 B
感染対策指針を策定している。またSNS対策としての勉強会を開いたり、ハラスメント窓口を設置したりしている。
※ 2026年12月までに危機管理体制を構築する。
NF向けコード
原則13
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 A
定期的に都道府県協会とのミーティングを行ない、地方組織等の組織運営及び業務執行について適切な指導、助言及び支援を行っている。
最終更新日 2025/07/03
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