スポーツガバナンスウェブサイト

公表詳細

団体名称 きたあいづスポーツクラブ
団体名カナ キタアイヅスポーツクラブ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 任意団体
都道府県 福島県
市区町村 会津若松市
競技名 統括組織
加盟団体1 都道府県体育・スポーツ協会
加盟団体2 市区町村体育・スポーツ協会
加盟団体3 市区町村競技団体
加盟団体4 総合型地域スポーツクラブ
代表者氏名 小森
URL https://m.facebook.com/people/%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%A5%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96/100034895542106/
法人番号 ー
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
10
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
100人以上、500人未満
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
10人以上、20人未満
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 -
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 A
規約の遵守、役員組織図を整備
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
経理担当者が在籍し、金銭のダブルチェックを行っている
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
役員名簿、組織図の整備行っている
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
規約の閲覧可能。総会時、会員更新時に公表している
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
関係各所からの情報を役職員に提供している
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
情報を提供し、参加を促している。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
経理担当者を配置。外部監事2名により監査を行っている
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
している
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
経理担当者を配置。随時、クラブマネジャー、会長副会長が適正かどうか確認している
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
行っている。組織運営に関わる情報を閲覧自由としている
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A
行っている。情報は閲覧自由としている。今後、ホームページ上での開示も検討している
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
NF向けコード
原則1
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 A
今後はホームページ上でも公表すべきである
NF向けコード
原則2
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 A
役員の体制を確立し、機能させるべきである
NF向けコード
原則3
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 B
規定を整備し公表することも大切である
NF向けコード
原則4
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 B
必要に応じて委員会を機能させるべきである
NF向けコード
原則5
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 B
定期的に必要と感じる
NF向けコード
原則6
法務,会計等の体制を構築すべきである。 A
体制をしっかりし、開示することも大切と感じる
NF向けコード
原則7
適切な情報開示を行うべきである。 B
開示は閲覧、ホームページ上で必要と思われる
NF向けコード
原則8
利益相反を適切に管理すべきである。 A
適切に管理している。
NF向けコード
原則9
通報制度を構築すべきである。 B
何かあれば通報は必要である
NF向けコード
原則10
懲罰制度を構築すべきである。 B
必ず必要と感じる
NF向けコード
原則11
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 B
両者の間に入り適正な解決を図るべきである
NF向けコード
原則12
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 A
必要と感じる
NF向けコード
原則13
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 A
必要の応じた指導、助言は行うべきである
最終更新日 2026/10/12
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