項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
(現在の取組状況,今後改善に取り組む事項等) 特定非営利活動促進法の第二条 2項に基づき適正に運用している。 2 この法律において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 一 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。 イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。 ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。 二 その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。 イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
(現在の取組状況,今後改善に取り組む事項等) 特定非営利活動促進法に基づき適正に運営している。 1 NPO 法人の報告義務 (1) 事業年度終了後の報告 イ 所轄庁への提出 NPO 法人は、所轄庁の条例で定めるところにより、毎事業年度1回、前事業年度の事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません(第二九条)。 (2) 役員変更等の届出 NPO 法人は、役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合には、所轄庁に変更後の役員名簿を添えて、役員の変更等届出書を届け出なければなりません(第二三条 2項)。 (3)総会 NPO法人は、毎事業年度少なくとも1回、通常総会を開催しなければなりません(第十四条の2)。 上記以外の全ての事業運営は、特定非営利活動促進法に基づき適正に運営している。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
(現在の取組状況,今後改善に取り組む事項等) 当法人定款第4章に基づき適正に運用している。 当法人理事は9名(内理事長1名、副理事長2名)、監事は1名。 役員名簿、社員名簿は、奈良県 文化・教育・くらし創造部 青少年・社会活動推進課 協働推進係に毎年度報告している。 理事長、副理事長については、法務局に報告を行っている。
当法人定款の 第4章 役員及び職員 (種別及び定数) 第12条 この法人に次の役員を置く。 (1) 理事 3人以上10人以内 (2) 監事 1人 2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
当法人ホームページhttp://web1.kcn.jp/kokosapo/にて公表している。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
特定非営利活動促進法において役員の就任承諾及び宣誓書において誓約を行っている。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
令和7年度 令和7年度第1回JSPOサイエンスカフェ <第1期> 2025年5月28日(水) 「熱中症予防とパフォーマンス向上のための身体冷却~科学と実践~」 講師:長谷川 博 氏(広島大学)
令和6年度 令和6年度第8回jspoサイエンスカフェ<第4期> 2025年3月25日(火) 「スポーツのためのフィジカルリテラシー」 講師:鈴木 宏哉氏(順天堂大学) 令和6年度第7回JSPOサイエンスカフェ <第4期> 2025年3月18日(火) 「スポーツによる怪我や故障の予防」 講師:金岡 恒治氏(早稲田大学) 令和6年度 第 1 回 奈良県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会 講習会 2024年6月25日(火) 「 救命入門コース 」胸骨圧迫やAEDの使い方などについて 講師:奈良県広域消防組合 橿原消防署 2024年6月15日(土) 令和6年度奈良県スポーツ指導者研修会 「スポーツマンシップを考える これからの時代に求められるよりよいコーチの在り方とは」 講師:中村 聡宏氏((一社)日本スポーツマンシップ協会 会長) 「救急処置」 講師:和田 哲宏氏(吉本整形外科・外科病院) 令和5年度 2024年3月16日(土) スポーツリスクマネージメントセミナー 「安全・安心なスポーツ活動のための事故や怪我等に対するリスクマネジメント」 「信頼されるクラブ運営に必要なガバナンスの重要性」 講師:2講義とも 谷塚 哲氏(東洋大学) 「部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行 事例発表1、2」 1、石川 慎之助氏(公益財団法人北海道スポーツ協会) 2、清水 武治氏(特定非営利活動法人たぬまアスレチッククラブ)
2023年11月30日(木) 「スポーツ指導中の暴力・ハラスメントの予防・解決機関に関する海外の動向」 講師:杉山 翔一氏(Field-R法律事務所) 2023年11月29日(水) 「JSPO-ACP(アクティブチャイルドプログラム)の理論と実践 子どものスポーツ教育場面にどう活用するか」講師:佐藤 善人氏(東京学芸大学) これからのアンチドーピング教育 JSPO医・科学研究プロジェクトから見えた教育課題 講師:室伏 由佳 氏(順天堂大学) 令和4年度以下の研修を受講し教育に努めている。 令和5年度については、適切な研修会を検索し受講を行う予定にしている。 2022年6月4日(土)公益財団法人日本スポーツ協会 公益財団法人奈良県スポーツ協会 奈良県スポーツ指導者協議会主催 テーマ スポーツの指導方法 自ら練習やトレーニングを行う選手を育成する指導者行動のあり方 2022年12月9日(金) これからのアンチドーピング教育 JSPO医・科学研究プロジェクトから見えた教育課題 講師:室伏 由佳 氏(順天堂大学) |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
特定非営利活動促進法の第二十七条に基づき適正に運用している。 奈良県 文化・教育・くらし創造部 青少年・社会活動推進課 協働推進係にて 精査後、内閣府ポータルサイトにて公告を行っている。 第二十七条 特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。 一 削除 二 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 三 計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第一項において同じ。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。 四 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
特定非営利活動促進法法 第二十八条第1項「前事業年度の計算書類(計算書類の注記)に基づき適正に運用している。 奈良県 文化・教育・くらし創造部 青少年・社会活動推進課 協働推進係に毎年度報告している。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
会計処理は、会計ソフトにより毎日実施、監事による監視、当法人通常総会にて承認をうけている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
特定非営利活動促進法に基づき内閣府ポータルサイトに公告し情報開示を行っている。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
当法人ホームページhttp://web1.kcn.jp/kokosapo/にて公表している。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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