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公表詳細

団体名称 恵庭市スポーツ協会
団体名カナ エニワシスポーツキョウカイ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 特定非営利活動法人
都道府県 北海道
市区町村 恵庭市
競技名 空手,弓道,剣道,サッカー,銃剣道,少林寺拳法,スキー,ソフトテニス,ソフトボール,卓球,テニス,軟式野球,バスケットボール,バドミントン,バレーボール,野球,陸上競技,統括組織,新体操・アイスホッケー・居合道・山岳・ミニバレー・パークゴルフ
加盟団体1 日本スポーツ協会
加盟団体2 都道府県体育・スポーツ協会
代表者氏名 会長 大野憲義
URL https://www.eniwa-spo.com
法人番号 4430005006177
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
22
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
1,000人以上、3,000人未満
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
100人以上
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 A
特定非営利活動促進法(NPO法)及び関係法令に基づき定款を定め、法に則った団体運営を行っている。
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
各種法令を遵守している。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
特定非営利活動法人として、定款に則り理事、監事の役員により理事会、常任理事会に於いて事業計画収支予算関係の承認を行い、監事による監査を通して適切な事業運営を確保するための役員等の体制の整備を行っている。
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
ホームページにおいて、本協会の設立理念を公表し、年度総会において、当該年度の事業計画を会員に対して示している。
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 C
(今後改善に取り組事項等)
・これまで役職員に対するコンプライアンス教育は実施されていないため、機会を設けて実施する。また、他の機関が実施する研修会・講演会への参加を促す。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 C
(今後改善に取り組事項等)
・これまで指導者・競技者に対するコンプライアンス教育は実施されていないため、機会を設けて実施する。また、他の機関が実施する研修会・講演会への参加を促す。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
年度末に翌年度予算(3月末)を策定し、年度当初(6月)の総会において前年度の決算を行っている。経理は、会計担当職員及び事務局長が処理し、税理士の指導の下、法人会計の原則を遵守している。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
国庫補助金等の実施はないが、他の補助金に関しては、各補助金要綱に則り的確に処理し、法令等を遵守している。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
特定非営利活動促進法に掲げる原則に従い、経理規程を定めて会計担当職員により適切に処理し、併せて、税理士事務所の監査及び監事役員による監査の実施を受ける体制を整備している。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
特定非営利活動法人として、法令に基づく定款、役員名簿、事業計画、決算報告書(収支予算、財産目録等)、事業報告書等を情報開示している。
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A
Webページからの情報提供を行い、組織運営については総会を通じて会員に情報提供し、透明性の高い運営を行っている。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
対応なし
最終更新日 2023/10/17
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