| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に詳しい弁護士が監事に就任しており、財団の運営並びに事業推進においてチェックをしている |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に詳しい弁護士が監事に就任しており、財団の運営並びに事業推進においてチェックをしている |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 役員には、弁護士、会計士、税理士が就任しており、チェック体制を整えている |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 内閣府の公益認定基準に準拠し、公益財団法人としての使命を全うするために策定されています。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 当財団の行動基準を作成し、理事会、評議員会等で周知徹底している |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| 講習会などにおいて指導者に対してコンプライアンス教育を行っている。今後研修会への参加を促したい |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 税理士、会計士、弁護士が関与して適正な会計処理を遵守している |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 法令やガイドライン等を遵守している |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 会計処理を公正、適切に行うため、事務局では三重のチェック体制としている。また税理士と会計士が適切に関与している |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| ホームページにて適切に開示している |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| ホームページにて積極的に開示している |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
| 一部公表しているが、今後は積極的に公表したい |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
B |
| 一部対応できていないので、今後対応したい |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 規程は整備している |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
| コンプライアンス委員会を設置したが、まだ不十分な点がある。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
| コンプライアンス強化の教育も実施している |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
| 専門家のサポートを日常的に受けている |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| 随時、情報開示に取り組める体制を設置したい |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
| 弁護士、会計士などを介入させて利益相反がないよう運営している |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
| 行動基準を策定し弁護士、会計士が介入して通報制度を周知している |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
C |
| 当財団は対象外 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
C |
| 当財団は対象外 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
| 行動基準はあるが、危機管理マニュアルがないため、作成したい |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
C |
| 当財団は対象外 |
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