| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 2016年3月に法人化し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて定款や諸規則を制定し、それを遵守することで、適切な団体運営及び事業運営に努めている。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 事業運営に当たり、原則1(1)に挙げた関連法令の他、スポーツ施設等を利用する場合は当該施設の利用規則等を、県や市の所有する施設等を利用する場合は県や市の関連条例や規則等を遵守している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
理事会、社員総会における計算書類及び事業報告の承認手続きや、監事による監査等を通じて、団体運営及び事業運営について適切な監督が行われている。 昨年度からは、弁護士を理事に迎え、法律家としての専門的な立場からアドバイスを受けられる体制とした。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
| 今年度までは、各部会・委員会等で目標を設定し、毎年度の事業計画に反映させてきたが、来年度からは、各部会を中心とした中期目標・事業計画(将来構想案)を策定し、当協会ホームページで公表できるよう努めたい。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| 役職員には、会議等でコンプライアンス意識の重要性を伝えているが、研修会の実施までには至っていない。次年度には役職員が集まる際に研修会等を実施し、コンプライアンス意識の向上を図りたい。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| アンダーカテゴリーに登録しているチーム指導者に対しては、当協会で一括購入した書籍「実践!グッドコーチング~暴力・パワハラのないスポーツ指導を目指して~」及び「実践!グッドコーチング[ジュニア指導編]」を各チームに配付するなどして、コンプライアンス意識の徹底を図っているが、研修会は、実施できていない。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 事務職員1名を常勤で配置し、顧問税理士の指導の下、財務・経理の処理は適切に行われているが、現体制では厳しい面もあり、非常勤職員の採用、会計ソフトの導入を検討している。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 県体育協会や中央競技団体からの補助金の会計処理は、適切な申請と報告を行っている。一昨年度及び昨年度は、日本スポーツ振興センター助成金を申請し、スポーツ団体スポーツ活動事業を計画・実施し、事業報告(会計処理)においては、JSPO担当者からの審査・指導の中、適切な処理を行った。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
会計組織体制は、4部会、5委員会が各事業ごとに会計担当している。各担当口座は、すべて法人口座であり、事務局が管理している。 会計担当者が当協会に専従できる状況ではないため、負担が大きく、どのような体制にすればよいか模索している。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
B |
定款は、当協会ホームページに掲載し情報開示している。 財務情報等は、社員総会・理事会等にて、法令に基づく開示を行っている。 今後は、当協会ホームページへの掲載も検討。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
B |
| 組織運営に関する情報は、随時、当協会ホームページで公開している。競技会情報や各種事業情報は当協会ホームページで掲載し、可能な限りリアルタイムでの情報公開に努めている。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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