項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
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(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
本協会諸規程及び運営規則等に沿って、組織構成・役員選出・事務局設置・活動及び会計等組織運営を行っている。 今後、組織運営等を行う上で、諸規程の新たなる整備が必要となる場合は速やかな対応ができるよう取り組んでいく。 |
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
・競技大会を軽井沢アイスアリーナ(軽井沢町)で実施する際には、軽井沢町の定める施設の使用に係る規則や安全管理に関する条例等を遵守している。 ・セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等の根絶及びアンチ・ドーピング活動に適用される法令への理解が得られるよう啓発を行っている。 啓発活動や監視機能への対応がより十分となるよう、組織内の情報共有と共に知見を有する人材の育成をはかり、理事に登用していく。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
本協会の諸規程により役員及び関係者に任命された構成役員による諸会議での決定手順に沿って協会運営及び事業執行を行っている。 今後も、役員任期・役員構成数等は日本カーリング協会の制定する「倫理に関するガイドラインの指針」を遵守する。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
協会の基本方針は、本会諸規定内及び毎年の総会資料内に記載・公開がされている。 情報公開を推進するため効果的なホームページの活用をする。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
常任理事会(理事、事務局出席)において、「コンプライアンス活動」について説明を行い、コンプライアンス・ガバナンス意識の啓発を図っている。そして、コンプライアンス・ガバナンスについて諸規程内に反映されるよう、見直しを行った。 また、日本カーリング協会又はスポーツ関係団体が開催する教育の機会への参加を促している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
・日本カーリング協会が実施する「指導者ステップアップ研修」の中で、指導者のためのコンプライアンスの講義が行われている。本協会は指導者に参加を呼びかけている。 ・日本カーリング協会が実施する「公認審判員研修会」の中で、コンプライアンス研修が実施されている。本協会は指導者に参加を呼びかけている。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
協会の各事業関係の経理は計画・報告の提出を常任役員会議で都度承認し、処理を行っている。協会全体の財務は諸規程に沿って、理事会・総会を経て処理をしており、会計としての公平性と透明性を保つ体制をとっている。 従来から行っていた会計処理について、2025年6月に会計処理規程を定め、公正な会計処理を維持できる体制を整えた。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
各種団体から適用を受けた補助金の利用においては、申請手続き・報告手続きを遵守して適正に処理している。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
上記、(1)の記載の手続に沿って適正に処理をおこなっている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
当協会のホームページ上にて情報開示を行っている。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
上記、(1)の記載と同じ。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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