項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
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(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
福岡県相撲連盟の規約を制定し、当連盟の役員及び会員は当該規約を遵守して活 動をしている。(令和7年度規約改正) |
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
事業運営においては、適用される関係法令、地方公共団体が定める各種条例や規 則等を遵守している。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
理事会、及び総会において計算書類及び事業報告の承認手続きを行うとともに、監事による監査等を通じて適切な団体運営に努めている。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
規約に、「目的」「事業」を定め、それを達成することを基本方針として捉え活動 している。 上記に基づく事業計画書を作成し、理事会、及び総会に諮っている。 事業計画及び事業報告については、今後福岡県相撲連盟ホームページを作成して公表していく予定である。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
年 1 回、本連盟主催の審判講習会を実施し、役職員なども参加し、ガバナンス及びコンプライアンスに関する内容を含む研修を実施している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
年 1 回、本連盟主催の審判講習会を実施し、役職員なども参加し、ガバナンス及びコンプライアンスに関する内容を含む研修を実施している。 ・上記以外に、日本相撲連盟の倫理規定について、各支部長に随時確認するように文書で促している。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
会計規則は設けていないが、当連盟の規約に定める監事の確認のもと、適正に会計処理を行っている。また、本年度より、県スポーツ協会などの指導で公認会計士の実地検査を受けている。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
・総会において事業報告書及び収支予算書等を報告するとともに、(公財)福岡県ス ポーツ協会に当該資料を提出している。 ・ホームページにおいての情報開示は、令和7年度より試験運用の予定である。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
・2名の監事を選任し、年1回の監査を実施している。また、本年度より、県スポーツ協会などの指導で公認会計士の実地検査を受けている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
・連盟の総会において、会費等の会計収支報告を行っている。 ・ホームページにおいての情報開示は、令和7年度より試験運用の予定である。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
・役員の選任については、連盟の規約に従い、総会において承認を得ている。 ・選手選考については、各強化担当が中心に協議し、決定事項を指導者、選手に周知している。 ・事業内容及び会計、役員体制など組織運営に係る情報を令和7年度よりホームページで情報開示する予定である。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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