項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
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(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
県スポーツ協会並びに各馬術関係連盟に登録し、各関係団体の規約を遵守している。 |
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
定款をはじめ 各種規定を整備してる。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
連盟役員をおいている。 倫理に関するガイドラインを示し 倫理に関する規定の作成や 改訂をするとともに 違反した際の処分を定めている |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
ホームページ上に基本方針を公表している。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
コンプライアンスについての説明はしているが 研修会には参加できていない。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
指導者は 日本馬術連笑みの研修会に各自参加し 研修を受けている。 競技者は 各クラブにコンプライアンス教育をするようにしている。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
会計規定を作成し 遵守している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
助成元における要項などの定めに沿って適切に処理し 助成元における監査を受けている。 会計規定に基づき 適切な経理処理を行うとともに 監査をうけている。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
定められている法定備置書類を事務局に常備し要請に応じて閲覧できる状況を整えている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
国民スポーツ大会への代表選手選考については、 選考基準を明確に定め 選考結果に疑惑を抱かせることのないように公平かつ透明性のある選考を行っている。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
岐阜県馬術連盟ホームページ上で行っている |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
ホームページで公表している |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
整備されている |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
定款がある |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
理事会で対応している |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
機会があれば 紹介している |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
規定に沿って行われている |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
必要なことは開示している |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
適切に処理されている |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
理事会で報告されている |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
強い懲罰はない |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
理事会で対応している |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
倫理規定があり 対応できる |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
できる限り努力はしている |
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