項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
特定非営利活動法人(NPO 法人)については特定非営利活動促進法の遵守 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
一般スポーツ団体においては、法人格を規定する法令以外にも、自らの事業運営において適用される関係法令、地方公共団体が定める各種条例や規則等を把握し、遵守することが求められる。例えば、一般スポーツ団体が公共施設を使用して競技大会やイベントを開催する場合における当該施設の使用に係る規則や、地方公共団体が定める安全管理に関する条例等が想定される。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
・一般スポーツ団体における適正なガバナンスの確保を図る上で、団体運営及び事業運営に関する重要な意思決定を行う役員等がその権限を適切に行使するとともに、その権限の行使について、適切な監督が行われることが重要である。
・具体的には、法人格を有する一般スポーツ団体においては、理事会、社員総会、評議員会等における計算書類及び事業報告の承認手続や、監事、会計監査人による監査等を通じて、また、法人格を有しない一般スポーツ団体においても、役員等から構成員その他のステークホルダーに対して業務執行状況を報告する機会を設けることなどを通じて、団体運営及び事業運営について適切な監督が行われることが求められる。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
・一般スポーツ団体がステークホルダーの理解を得つつ、安定的かつ持続的な組織運営を実現するためには、組織として目指すべき基本方針(ミッション、ビジョン 等)を策定し、公表することが求められる。
・その策定に当たっては、組織運営に関わる一部の役職者のみで作業するのではなく、当該一般スポーツ団体の活動に関わる多様なステークホルダーと対話し、それらの意見を反映させることが望まれる。
・目指すべき基本方針の公表方法については、各一般スポーツ団体のウェブサイト等で行うことが望まれる。また、ウェブサイト等を有していないスポーツ団体においては、上部団体等のウェブサイト等を利用して開示することが望まれる。
・なお、公的助成を受給するなど一定の人的・財政的規模を有すると認められる団体においては、目指すべき基本方針のみならず、中長期的な目標並びにその達成を確保するための中長期基本計画及び財務の健全性確保のための計画を策定し、公表することが望まれる。その際、中長期基本計画は、目標達成のための課題を抽出し、その解決のための方策及び実行計画を盛り込むとともに、計画・実施・検証・見直しのプロセス(PDCA サイクル)を実践可能なものとすることが望まれる。また、財務の健全性確保のための計画については、中長期的な視点から明確かつ測定可能な目標を記載した計画を策定するとともに、当該計画に基づき会計年度ごとの詳細な計画を策定することが望まれる。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
・一般スポーツ団体が役職員に対してコンプライアンス教育を実施するに当たっては、例えば、以下のような内容を取り扱うことが考えられる。
暴力行為、セクハラ、パワハラについて 当該スポーツ団体に適用される関係法令及びガバナンスコードについて 不適切な経理処理を始めとする不正行為の防止について 大会運営、強化活動等における選手等の安全確保の徹底について ・1については、特に競技者に対して暴力行為等が行われない環境を整備する必要について理解を促すとともに、仮に競技者に対して暴力行為等が行われた場合に、競技者が身体の安全を確保すべく適切 な対処ができるように教育することが求められる。
・2については、特に、理事、監事、評議員等、組織の意思決定に関わる役員等が、当該スポーツ団体のガバナンス確保及びコンプライアンス強化における重要な職責を全うできるよう、それぞれの法令上の権限及び責任(理事会・評議員会・監事の権限、善管注意義務、問題発生時にとり得る法的手段等)について十分な理解が得られる内容とすることが望まれる。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
・指導者、競技者等向けのコンプライアンス教育を実施するに当たっては、例えば、以下の内容を取り扱うことが考えられる。
暴力行為、セクハラ、パワハラについて 人種、信条、性別、性的指向及び性自認、社会的身分等に基づく差別の禁止について SNSの適切な利用を含む交友関係(反社会的勢力との交際問題を含む。)、社会常識について 不正行為の防止について(ドーピング、八百長行為等) その他の違法行為について(20 歳未満の飲酒・喫煙、違法賭博、交通違反・事故等) ・コンプライアンス教育の企画・実施に当たっては、その類型や発生経緯の分析を行い、具体的な事例を取り上げるとともに、これらのコンプライアンス違反事案が指導者自身にもたらし得る重大な結果や関係者への多大な影響についても、十分に理解できるようにすることが望まれる。
・なお、例えば、身体接触を伴う対人競技において、指導者が競技者に対して必要以上の負荷をかけることが生じることや、障害者スポーツにおいて、指導者やサポートスタッフが競技者の競技面のみならず生活面も含めて様々な支援を行うという密接な関係性の中で、時として選手に対するハラスメントが発生することがあるなど、対象スポーツの競技特性や競技環境等を踏まえて、陥りやすいコンプライアンス違反事案を取り上げるなどの工夫をすることが望まれる。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
・公正な会計原則を遵守するための業務サイクルを確立することが求められる。特に、理事等の経済的利益の透明性を確保するための規程、支出に関する領収書その他証憑の保存を徹底するための経費使用に関する規程及び財産の独立管理の徹底を図るための規程を団体内において明確に定めるとともに、その運用の浸透と定着を図り、また、定期的にその実効性を検証することが望まれる。
*理事等の経済的利益の透明性を確保するための規程の例 (スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>原則3(1)(2)補足説明より抜粋) ・役員等の報酬に関する規程 ・役員等の退職手当に関する規程 等
*財産の独立管理に関する規程の例 (スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>原則3(1)(2)補足説明より抜粋) ・財産管理に関する規程 ・寄附の受け入れに関する規程 ・基金の取り扱いに関する規程 等
・理事等の役職員と監事との間における日常的な情報共有・連携体制の構築に重点的に取り組むことが望まれる。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
・公的助成の受給に当たっては、自らの団体が遵守義務を負う関係法令や公的助成の実施主体が定める実施要項、ガイドライン等の内容を十分に確認し、当該法令、ガイドライン等において遵守すべき事項が組織運営の業務プロセスにおいて適切に実行されるよう、財務会計方針、手続等の運用規程を定め、適確に運用することが求められる。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
・会計処理の内容について、団体内において複数の者がチェックする体制を整えるとともに、経理担当と監査担当は別の者が行うよう監査体制を明確にすることが求められる。
・必要に応じて税理士、公認会計士等による外部監査を導入することも有効であると考えられる |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
・法人格を有する一般スポーツ団体においては、貸借対照表等、法令に基づく情報開示を適切に行うことが求められる。また、法人格を有しない一般スポーツ団体においても、少なくとも年度ごとの収支報告について開示することが求められる。 ・また、法人格の有無にかかわらず、以下のような情報について積極的に開示することが望まれる。
組織運営に重要な影響を及ぼし得る役職員の選任に関する情報 各団体のステークホルダーに重要な影響を及ぼし得る情報(例えば、選手選考を行っている団体においては選手選考に関する規程等が考えられる。) ステークホルダーに対する説明責任を果たす観点から開示することが適当と考えられる情報(例えば、団体の活動に当たって会費の徴収や寄附の募集等を行っている場合、これらの会計処理(使途等)の状況等が考えられる。) |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
・組織運営の透明性を確保し、適正なガバナンスを実現するとともに、開かれた一般スポーツ団体としてステークホルダー及び国民・社会から信頼を得るためには、ガバナンスコードの遵守状況に関する情報についても積極的に開示することが求められる。
・開示の方法については、特段の理由がない限り、当該スポーツ団体のウェブサイト等での開示が望まれる。なお、ウェブサイトを有していない一般スポーツ団体においては、上部団体等のウェブサ イト等を利用して開示することが望まれる。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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