| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
|
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
| 団体規約を作成している。 |
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 団体規約を作成している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 会長、副会長、理事長、副理事長を任命している。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 年1回の定期総会を開催している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 中央競技団体である(一財)少林寺拳法連盟の支部長研修会等において研修を必ず受講している。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 総会にて実施している。また、中央競技団体である(一財)少林寺拳法連盟の支部長研修会等において研修を必ず受講している。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 遵守している。会計・監事を任命し、総会において前年度の会計報告を行っている。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 遵守している。会計・監事を任命し、総会において前年度の会計報告を行っている。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 会計・監事を任命し、総会において前年度の会計報告を行っている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 会計・監事を任命し、総会において前年度の会計報告を行っている。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 総会において収支の報告を行っている。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
| 規定を作成し、組織運営等に関する基本計画を策定している |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
| 規定を作成し、組織運営等に関する役員体制を策定している |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 規定を策定している。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
| 今後、コンプライアンス委員会の設置を検討する。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
| 主菅団体である財団法人少林寺拳法連盟での講習を受けている。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
| 会計の体制は構築できている。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| 必要に応じ適切な情報開示を行う。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
| 利益相反の対応につては主菅団体である財団法人少林寺拳法連盟での対応としている。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
| 通報制度においては主菅団体である財団法人少林寺拳法連盟での対応としている。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
| 懲罰においては主菅団体である財団法人少林寺拳法連盟での対応としている。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
| 指導者との紛争においては主菅団体である財団法人少林寺拳法連盟での対応としている。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
| 危機管理及び不祥事対応体制においては主菅団体である財団法人少林寺拳法連盟での対応としている。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
| 主菅団体である財団法人少林寺拳法連盟での対応としている。 |
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