スポーツガバナンスウェブサイト

公表詳細

団体名称 神戸柔道協会
団体名カナ コウベジュウドウキョウカイ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 任意団体
都道府県 兵庫県
市区町村 神戸市
競技名 柔道
加盟団体1 市区町村体育・スポーツ協会
加盟団体2 都道府県競技団体
代表者氏名
URL https://kobejudo.raindrop.jp/
法人番号
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 -
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 A
神戸柔道協会会則に基づいた総会を年に1回開催し、予算・事業等について審議・報告を行っている。
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
条例・規則等を遵守するとともに、上位団体である兵庫県柔道連盟規約を遵守している。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
会長1名、副会長2名、理事長1名、副理事長5名、会計1名、庶務3名、監事2名を置いている。また、上記役員は総会での多数決をもって決定している。
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
会則に目的として規定し、そのための活動を事業計画として策定している。会則は総会で毎年見直しているとともに、隔年で全理事に周知している。ホームページ等による公表が必要であると考えている。
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
全柔連・県柔連等の資料を活用し、適宜確認をしている。研修会等の参加を促すことを検討している。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
パンフレット等に資料を添付するなどして啓発を行っている。研修会等への参加や、当協会として研修を開催することも検討している。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
会則に則り、監事の監査のもと、適正に行っている
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
神戸市スポーツ協会からの助成金に対して、指示に従い適正に処理をしている。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
複数監事による監査を受け、公正を保っている。また総会において予算・決算報告を行い透明性を確保している。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
会則に則って会議を行い、年度ごとの収支や事業報告を説明している。また、ホームページに掲載し欠席者に対しても理解を得ることができるようにしている
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A
常任理事を通じて各区の理事とも連携を図るとともに、会議、ホームページ等で情報を発信するようにしている。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
対応なし
最終更新日 2024/05/15
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