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公表詳細

団体名称 神戸市弓道協会
団体名カナ コウベシキュウドウキョウカイ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 任意団体
都道府県 兵庫県
市区町村 神戸市
競技名 弓道
加盟団体1 市区町村体育・スポーツ協会
代表者氏名 上塚 修
URL

N/A

法人番号
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
21
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
500人以上、1,000人未満
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
20人以上、50人未満
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 -
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 A
・神戸市弓道協会規約に基づき運営(昭和25年制定、平成5年改正、令和2年改正)
・規約に基づき、毎年代議員会を開催し、事業計画、予算・決算について審議・承認している。(定例代議員会:年1回、臨時代議員会:必要に応じて開催)
・加盟団体は(社会人)5団体(350名)、(学生)16校(360名)
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
・事業運営にあたって、法令その他規則に反していることはない。
・神戸市から管理許可を受けている王子弓道場(近的)の管理については、その許可条件に従っている。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
・規約に基づき役員を定めており、令和4年度は以下の体制である。
 ・顧問4名、会長1名、副会長4名、理事長1名、副理事長3名、理事20名
 ・監事2名
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 B
・規約第4条で「神戸市における弓道の普及・振興」を基本方針としている。
・年度計画は毎年役員会・代議員会で審議し、各構成団体及び会員に公表している。
・基本方針の作成には至っていない。
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
・役員会・代議員会等において、コンプライアンスについて学習し、各種ハラスメントに対する注意喚起を行っている。
・令和6年4月及び12月、役員会・代議員会において研修を実施した。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 A
・弓道協会役員会の際に、指導者(=称号受有者)を対象に研修を実施済み。
・競技者に向けては、競技力向上練習中に実施済み。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
・予算案・決算案については、会長と会長の補佐機関が作成し、代議員会で議決・承認することとなっている。
・決算については会計監事が毎年監査を行うこととなっている。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
・神戸市スポーツ協会の補助金要綱を遵守している。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
・日常の予算執行については、弓道協会会計と神戸市から管理を受託する王子弓道場の道場会計に分けて、それぞれ担当理事が、規約に従い執行している。
・規約により、会計監事は、日常的な予算執行についても、必要と認める場合は適宜検査できる。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 B
・役員は規約の定めに従い選任され、代議員会の承認を経ている。
・会計執行については監事が監査を行い、代議員会の承認を経ている。
・ウェブ上のホームページ等がないため各種情報の一般公開はしていないが、代議員会、役員会において開示しており、各構成団体を通じて各会員の知り得るところとなっている。
・会員等から要求があれば、該当資料を閲覧できることとしている。
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 B
・年間数回開催される役員会・代議員会の資料は、会議後掲示板に張り出し、会員及び道場利用者は誰でも見ることができる。
・ウェブ上のホームページ等がないため各種情報の一般公開はしていないが、代議員会、役員会において開示しており、各構成団体を通じて各会員の知り得るところとなっている。
・会員等から要求があれば、該当資料を閲覧できることとしている。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
対応なし
最終更新日 2025/05/09
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