項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
毎月開催の理事会にて各種チェックを実施している |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
|
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
各事業には担当理事または実行委員長をき、その進捗は毎月の理事会で承認されている |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
役員(理事)10名を置き、また別途2名の監事により適切な運営をすべく相互チェックを実施している |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
定期総会の資料をHPに掲載している |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
毎年2回の安全講習、および地域のルールについては研修を義務化している。また県協会主催の講習会にも参加している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
毎年2回の安全講習(1回は義務化)、および地域のルールについては研修を実施している。また中央競技団体関連のアンチドーピング講習等への受講を促している |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
会計担当理事、および事務担当スタッフを置き公正な会計原則を遵守している。税理士との契約をしている。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
補助金の申請および利用は理事会での承認/決議事項とし、適性を担保している |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
会計担当理事、監事、および事務局内に会計担当を置き会計処理を実施している。税理士との顧問契約を締結した。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
各年度の総会において活動報告、ならびに予算/決算を決議し、その総会資料をHPに公開している |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
各年度の総会において活動報告、ならびに予算/決算を決議し、その総会資料をHPに公開している |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
理事会議事録をHPに公表、また年1回の総会資料についてもHPに公表している |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
組織運営のために役員(理事)10名を置き、また監事2名とともに相互チェックを実施している |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
定款を作成しHPに公開している |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
理事会での審議事項になっているが、コンプライアンス委員会の設置は今後の課題とする |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
競技に関するコンプライアンス教育は実施済み。組織運営のための教育は今後の課題とする。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
専任スタッフを複数置き、業務にあたる体制を組んでいる |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
理事会議事録をHPに公表、また年1回の総会資料についてもHPに公表している |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
理事会審議により管理を行っている |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
各理事への連絡体制は確保しているが「通報制度」としての整備は今後の課題とする |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
懲罰に至った実績がないが、懲罰制度の構築は今後の課題とする |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
指導者、複数の担当理事、選手間でのコミュニケーション体制を整えている |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
些細な案件も理事会での審議事項とし、代表理事以下で対応する体制構築ができている |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
県競技団体には複数名を県協会の理事として派遣しており、情報交換/意見交換は適宜実施している |
|