| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 法令を遵守し適切な団体運営及び事業運営を行っている。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 地方公共団体が定める各種条例や規則等を把握し、その他事業や運営に係る全ての規則・法令を遵守し事業運営を行っている。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 社員総会における計算書類及び事業報告の承認手続や、監事による監査等を通じて適切に団体運営及び事業運営を行う予定である。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
| 基本方針のみならず、中長期的な目標並びにその達成を確保するための中長期基本計画及び財務の健全性確保のための計画を策定しHP等で公表する予定。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| スタッフ、指導者研修会の実施する予定。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| スタッフ、指導者研修会の実施する予定。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 役員等の報酬に関する規程、財産管理に関する規程、寄附の受け入れに関する規程、基金の取り扱いに関する規程等を制定する予定。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 公的助成の受給に関する手続等の運用規定を定め、社員総会で決議している。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 複数の者がチェックする体制を整えるとともに、経理担当と監査担当は別の者が行うよう監査体制を整え社員総会で決議している。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
B |
| 貸借対照表等、法令に基づく財務諸表等の情報開示を適切に行う予定。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| WEBサイトにて団体情報を開示する |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
| 原則公表する |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
| 理事会、総会で整備する |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 規定等の整備は必要である |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
| 理事会、総会で提案を行う |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
| クラブに関わる人に実施するべき |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
| 専門スタッフの雇用及び業務依頼 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| HPで開示する |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
| 理事会、総会で管理する |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
| 通報フローチャートの作成 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
| スタッフの行動規範、会員の行動規範に反する罰即は必要 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
| コンプライアンス委員会で精査する |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
| コンプライアンス委員会の設立 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
| 研修機会の創出 |
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