項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
法令等を遵守し適正に事業運営している。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
法令等を遵守し適正に事業運営している。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
定款に基づき役員を選任し、事業運営体制を整備している。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
毎年事業運営方針を策定し、ホームページにて公表している。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
毎年定期的にコンプライアンス研修を実施し、法令等遵守を徹底している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
指導者ミーティングの際、情報の共有並びに外部研修への参加を促している。 競技者等については、指導者を通じ実施している。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
会計の原則に基づき適正に処理している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
法令等を遵守し適正に申請・使用している。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
公認会計士事務所との契約により、作成した試算表のチェックを毎月実施しているほか、会計処理についての税制の改正等、随時指導を受けている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
所轄庁への毎月の報告の他、ホームページにて総会資料(財務・事業内容)を公開している。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
所轄庁への毎月の報告の他、ホームページにて総会資料(財務・事業内容)を公開している。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
毎年事業計画書を策定し公表している。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
定款により役員の職務、任期等定めている。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
規則・各種規程が整備され、必要に応じて改正されている。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
理事会が法令等遵守に関する事項のチェック機能を果たしている。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
毎年研修会を実施しコンプライアンスの強化を図っている。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
公認会計士事務所及び社会保険労務士事務所との契約により、体制を構築している。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
ホームページ並びに所轄庁への毎月の報告により適切に情報開示している。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
定款において利害関係者の表決権等について定め、利益相反行為をチェックしている。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
就業規則に定めている。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
就業規則に定めている。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
指導者の登録及び取り消しに関する事項を規程に定めると共に、指導者等の研修により選手、指導者間の紛争解決、未然防止に取り組んでいる。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
危機管理体制についてはBCPの策定により構築されている。 不祥事対応については就業規則にて定め、研修等により未然防止を図っている。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
地方組織等に対する研修・指導は実施していないが、助言による支援を行っている。 |
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