項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
我々は仙台市より認証を受けている特定非営利活動法人である。団体に適用される法令に基づきその活動継続を行っていけるものである。特に財産管理の面や社員・役員の変更について法令を遵守した適正な選定や処理を継続して行っている。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
我々の事業運営において適用される関係法令、地方公共団体が定める各種条例や規則等を把握する事に努め、公共施設や社会体育施設を使用して競技大会やイベントを開催する際の規則や、地方公共団体が定める安全管理に関する条例等を遵守する事を徹底している。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
適正なガバナンスの確保の為、意思決定機関である役員・社員による定期総会や場合によっては理事会を招集し、その権限を適切に行使する事に努めている。また権限の行使について、適切な監督が監事によって行われている。
・具体的には、法人格を有する一般スポーツ団体においては、理事会、社員総会、評議員会等における計算書類及び事業報告の承認手続や、監事、会計監査人による監査等を通じて、また、法人格を有しない一般スポーツ団体においても、役員等から構成員その他のステークホルダーに対して業務執行状況を報告する機会を設けることなどを通じて、団体運営及び事業運営について適切な監督が行われることが求められる。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
我々は地域会員の理解を得つつ、安定的かつ持続的な組織運営を実現するために組織として目指すべき基本方針を策定し、公表を行っている。 また、その策定は活動に関わる地域の多様な関係者との意見交換を基に反映をさせており、今後の情勢の変化などで改めて更新していく為の地域での関係性を維持する事に努めている。 課題として敢えて挙げるのであれば、目指すべき基本方針を公開する一つの方法として当団体ウェブサイトを更新する必要性がある。適宜誰でもその情報にアクセスする事ができる様な環境整備を行う必要がある。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
暴力行為、セクハラ、パワハラについて 、また我々の活動に適用される関係法令やガバナンスについて、周知する機会を作る為に定期的なミーティングを行い定期的にかつ継続的に会議体を持ちシェアを行っている。 不適切な経理処理や不正行為の防止については地域の商工会への参画を行っているので、その際に様々な研修プログラムに参画する事ができる様になっており、当団体職員を派遣し研修を受ける体制は整備されている。 選手等の安全確保の徹底については、主な活動の中心となっている日本サッカー協会の医事指針に基づいてそのガイドラインを遵守し、スポーツ実施時またそれ以外での管理下における事故の予防へと結び付けている所である。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
特に人権についてのコンプライアンスを重視する。差別につながる様な言動や態度、参加者による同様の行為に対しての黙認などが発生しない様に、外部団体からのメンタルコーチによる定期的なミーティングや場合によってはカウンセリングを実施する環境となっており、外部メンタルコーチによるコンプライアンス教育をクラブ関係者だけでなく、クラブ参加者(対面型・オンライン型)も受ける事ができる体制を整えている。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
B |
公正な会計原則を遵守するために経理担当だけでなくクラブマネジャーによるダブル。トリプルチェックを行っている。規程は定めていないが、理事等の経済的利益の透明性確保、支出に関する領収書やその他証憑の保存について、また経費使用や財産の独立管理の徹底を図る為に経理・クラブマネジャーによるダブル・トリプルチェックを定期的・継続的に実施している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
我々が遵守義務を負う関係法令や公的助成の実施主体が定める実施要項、ガイドライン等の内容を十分に確認し、当該法令、ガイドライン等において遵守すべき事項が組織運営の業務プロセスにおいて適切に実行されるよう、財務会計方針、手続等の運用を行っており、行政書士による申請時や報告時のチェックも行って、法令順守を心がけている。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
B |
会計処理の内容について、経理だけでなくクラブマネジャーによるチェック体制を整えダブル・トリプルチェックを行っている。また、監査担当は内部であるが監査専門の担当とし、監査体制を明確に分別している。費用面などの課題で会計の専門家へ依頼は行っていない。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
役職員の選任に関する情報は常に開示可能になっている。定期的な役員の退任・新任・重任についても適宜報告し、登記書類においても閲覧をできる状態にしている。また、我々の活動に当たって会費の徴収や寄附の募集を行っているので、これらの会計処理の状況等の報告も定期総会時に実施している。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
開示はウェブサイトや帳簿の公開など、常に開示できる様に整備されている。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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