項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
平成25年4月1日に一般財団法人へ移行し、そのときに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、新たに定款を策定しました。 現在は、太田市から芸術文化・スポーツの両事業と、文化施設・スポーツ施設の管理運営について業務委託を受け、市の文化・スポーツの振興に努めるとともに、定款に従い、年度内に通常理事会を2回と臨時理事会を1回、理事会の開催に合わせ、定時評議員会を1回と臨時評議員会を2回開催し、6月に前事業年度の決算監査を、11月に上半期の決算監査を実施しています。 また、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3(財政状況の公表等)第2項の規定に基づき、市議会へ経営状況を説明する書類を提出しています。 今後は、常に変化する社会情勢に対応するため、毎年事業内容や組織体制の検証を行い、必要に応じて財団内のそれぞれの規程の改正をしていく柔軟な対応が求められています。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
事業の実施に当たっては、各事業の内容により関係法令を洗い出して、当該法令を所管する関係機関と協議を行い、法令を遵守した事業の実施に努めるとともに、施設の管理運営では、市の文化施設条例や体育施設条例などの当該施設を規定した条例に従い、適切な管理を行っています。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
定款に従い、本財団に下記の役員を置き、理事会を設置しています。さらに、監事による決算監査を年2回行っています。 ・理事 7名(うち理事長1名、副理事長1名、専務理事1名) ・監事 2名 また、下記の通り評議員を置き、評議員で構成する評議員会において理事・監事の選任または解任や定款の変更、各事業年度事業報告及び決算の承認などの決議を行い、財団の適正な運営に努めています。 ・評議員 7名 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
本財団は、芸術文化・スポーツ事業を通して広く地域社会の文化及びスポーツ活動の振興と発展に寄与することを目的として定款に規定し、ホームページ等で公表しています。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
当財団への出資団体である太田市が主催している市の職員向けのセクハラ、パワハラ等の研修へ当財団職員も参加し、研修を受けています。 今後は、市で行われている市の職員向けの研修で補えない事項を、財団独自の研修として開催し、さらに当財団職員へのコンプライアンス意識の徹底を図っていく必要があると考えています。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
当財団でも、ジュニアスポーツの普及促進のため、小中学生を対象に各種競技の指導を行っておりますので、年一回指導者を対象にした指導方法の公開講座を開催しています。 今後は、指導者から受講生へコンプライアンス教育ができるような体制を構築していけるよう検討が必要であると考えています。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
財務・経理については、「一般財団法人太田市文化スポーツ振興財団財務会計規程」に従い、仕訳帳、総勘定元帳など定められた帳簿類を備え、会計事務所と顧問契約を結んで適切に仕分けし、整理して記録しています。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
事業の実施にあたり、国庫補助金等の公的助成を受給する場合には、当該事業内容が公的助成の実施主体が定める実施要項、ガイドライン等の内容に合致したものであることを確認した上で申請いたします。 また、受給した助成金については、財団の予算に計上した上で理事会等の役員会に諮り、了承を得てから財務会計規程に従い、適切に支出・運用しています。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
財団の各課で行われた事業や施設の管理運営に対する経費については、市の契約事務に準じて適正な契約の締結に努めています。また、その支出に関しては、事業及び施設の管理運営の担当課において、業務内容に応じて必要な書類を揃え、検査検収等を行ったうえで会計事務担当課に書類を提出し、会計事務担当課で内容をすべてチェックし、承認を行ってから支出するような体制が整備されています。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、年度ごとの下記決算書類を定款の定めによりホームページ上に公告しています。 【公告書類】 ・事業報告書 ・貸借対照表 ・正味財産増減計算書 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
法令に基づく決算書類の公告の他に、ホームページ上で下記の情報を公開しています。また、ホームページにおいては、太田市のスポーツ担当部署のホームページにもリンクしており、広く情報を提供できるようにしています。 【ホームページ掲載情報】 ・財団の概要(沿革、組織) ・管理運営している施設(文化施設、スポーツ施設) ・文化事業、スポーツ事業の開催情報 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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