| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
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| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
| クラブの「規約」で実体を備え、全クラブ会員は「規約」を遵守している。 |
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 運営にかかわる法令等の情報(有無・改正等)を常に収集し、それを「規約」に反映するとともに、全会員に徹底し、遵守している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 総務・事務等間接業務部門と企画・指導・活動等事業部門を組織化し、それらを円滑に運営するために各役員を配置している。また、適切な運営を行うために「役員会」「運営委員会」「総会」を設置した体制を整えている。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 「地域住民とのふれあいを通じて人間味豊かなまちづくりに尽くす」という基本方針を「規約」の目的とし、年度事業計画の作成と今後目指すべきクラブの体制を「クラブ組織図」にまとめ、「総会」で公表している。また、常時掲示している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| 役員に「スポーツ団体におけるコンプライアンス・ハンドブック」を使用してクラブ内で研修会を開催し意識付けを行っている。また、外部研修会への参加を促している。研修を受けたら、運営委員会で勉強会を行い、知識および情報の共有を図る。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 役員が、正会員・運営会員にコンプライアンス教育を実施している。また、自己啓発のためにガイドブック等資料の閲覧や貸し出しをしている。外部研修等の情報を集め参加も促している。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
財務・経理の会計処理には、運営会員の中で経験のある者の中から選任し、公正な会計原則を遵守しながらその任に当たっている。 また、有識者から選任し総会にて承認された者1名と協力関係団体であるスポーツ推進委員会委員長での2名の監査員により会計監査を実施している。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 国庫補助金等行政や公的機関の補助金を利用する際、法令および補助元の規程を遵守し、心配な事項は必ず確認して会計処理を行っている。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 会計処理においては、適切な処理が行われるように実務経験者の適用と、会計監査を毎年度実施する体制を整えている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
「総会」において事業報告・収支決算内容の開示および監査報告を行っている。 また、笛吹市から借用している、境川スポーツセンター体育館内にある、「ミーティングルーム兼器具庫」内で、総会および運営資料(個人データ等除く)を開示している。 今後の計画として、クラブのホームページを開設して、情報の開示と発信を行う。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
「総会」において事業・収支の開示や状況および監査報告を行っている。 また、笛吹市から借用している、境川スポーツセンター体育館内にある、「ミーティングルーム兼器具庫」内で、総会および運営資料(個人データ等除く)を開示している。 今後は、クラブのホームページを開設して、情報の開示と発信を行う。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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