| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 一般社団法人として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を遵守している。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 関係法令も含め遵守しているつもりである。守れていない点が発覚した場合には、すみやかに改善に取り組んでいく。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 整備している。今後、外部役員、女性役員の数を増やすこと、新陳代謝を図る仕組みの構築も進めていく。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 毎年、事業計画書に織り込んでいる。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
| 役職員に対し、コンプライアンス研修を実施している。また、コンプライアンスに関する研修等への参加を促している。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| コンプライアンスに関する研修等への参加を促している。2025年度より大会、競技会等でのハラスメントに関する研修も併せて実施する。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 遵守している。守れていない点が発覚した場合には、すみやかに改善に取り組んでいく。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 遵守しているつもりである。守れていない点が発覚した場合には、すみやかに改善に取り組んでいく。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 監事による内部監査を実施。指摘を受けた点についてはすみやかに改善に取り組んでいく。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 情報開示を適切に行っている。法令に基づき必要な登記を行い、また、前年度の事業報告書、決算報告書、事業計画書および当年度の事業計画書、予算書を情報開示している。その他、役員および委員を含んだ組織体制など必要と思われる情報はすべて情報開示している。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 行っている。今後、新たな情報開示の要望があった場合には、すみやかに改善に取り組み、公表していく。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
| 中長期基本計画を策定している段階である。策定次第、公表する。今後、不足している計画を策定し、公表していく。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
| 2025年度から、役員候補者推薦委員会を設置している。競技関連者以外の外部からの役員の就任数を増やすことも目標のひとつである。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 不足していた規程を整備している。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
| 2023年度より本格的に委員会活動を開始している。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
| コンプライアンス教育に関する勉強会等を継続して実施している。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
| 税務、会計、法務の専門家(税理士、行政書士、弁護士)のサポートを日常的に受けることができている。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| 財務情報等について、法令に基づく開示を行っている。ガバナンスコードの遵守状況に関する情報も開示している。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
| 現状までは、利益相反を適切に管理している。利益相反ポリシーを今後作成していく。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
C |
| 通報制度は構築できていない。今後、制度として構築していく。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
A |
| 2025年度から、懲戒規程を定め、施行している。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
C |
| 公益財団法人日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁を利用できるよう自動応諾条項を定めていない。今後、条項を定める。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
| 危機管理及び不祥事対応体制を構築した。現在、不足している点等を改善中である。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
B |
| 地方組織等に対するガバナンスの確保、コンプライアンスの強化等に係る指導、助言及び支援は充分な形では行えていない。研修会の実施の回数を増加するなどの支援を強化していく。 |
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