項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
|
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
当クラブは、 団体としての組織を備え、多数決の原理が行われ、構成員の変更があったとしても団体が存続し、代表の決定方法や財産の管理等の団体としての主要な事項を確定させている。また、当クラブの規約等に基づいて諸行事に取り組んでいる。 |
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
自らの事業運営において適用される関係法令、地方公共団体が定める各種条例や規則等を把握し、遵守している。競技大会やイベントを開催する場合における当該施設の使用に係る規則や、地方公共団体が定める安全管理に関する条例等を遵守している。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
理事会、評議員会における決算報告、事業報告等の承認を受けるため、規約に基づいて十数名の理事、40名の評議員等の役員を置き、適切な団体運営及び事業運営を実施している。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
ステークホルダーの理解を得つつ、安定的かつ持続的な組織運営を実現するためには、組織として目指すべき基本方針(ミッション、ビジョン 等)を策定し、公表することが求められる。当クラブにおいては、役員で考えたビジョンは規約に載せてはいるが、全ての会員等のステークホルダーの考えは反映されていない。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
役職員について関係するコンプライアンスは、関係法令順守、適切な経理処理、大会運営の安全確保などが考えられます。これらについての外部研修については参加を促している。しかし内部研修は実施していない。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
指導者や競技者についてのコンプライアンスは、パワハラ、セクハラ、暴力行為等が考えられるが、外部研修については参加を促しているが、内部研修は実施していない。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
当スポーツクラブの会費については、種目代表が徴収している。それを不定期勤務の事務員が入金し、管理簿に転記している。購入したものについては、スポーツ用具台帳、事務用品台帳等を作成し保管している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
B |
公的助成の受給に当たっては、自らの団体が遵守義務を負う関係法令や公的助成の実施主体が定める実施要項、当該法令、ガイドラインを十分に確認し、的確に運用している。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
当クラブにおいては、会計処理は非常勤事務員が担当し、事務局長がチェックしている。その他の関係書類の作成についても、非常勤事務員が担当し、事務局長がチェックを入れている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
B |
法人格を有しない一般スポーツ団体において開示することが求められるものとしては、年度ごとの収支報告、役員の選任に関する情報、選手選考に関する情報等がある。前者2項目については開示できるが、後者1項目については各種目の指導者と今後打ち合わせる必要がある。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
B |
組織運営の透明性を確保し、適正なガバナンスを実現し、開かれた一般スポーツ団体としてステークホルダー及び国民・社会から信頼を得るためには、これらの情報についても積極的に開示することが必要である。今後は、ステークホルダーの誰もがいつでも見れるように当クラブのHPを整備する必要がある。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
|