項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
法令順守ならびに財務諸表・事業計画等の公開義務及び納税義務を果たしているものの、団体内部の運営等に関し法整備が整っていない部門もあるため、段階的に整備していく。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
|
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
各登録団体に対しても、登録者の情報管理やコンプライアンス啓発ならびに施設使用等の際の規定順守するよう指導している。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
社員総会・理事会における計算書類及び事業報告の承認手続きについては、監事による監査を通して 適切に実行されている。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
会議や主催イベント開催時を利用し、当法人が抱える課題や基本運営方針を会議資料や議事録を配布することにより公表している。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
会議での発信や主催講習会等でコンプライアンス指導を行い、暴力行為等は皆無である。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
指導者へのコンプライアンス教育については、主催講習会や研修会等において積極的に取り組んでいる。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
指導者養成事業に対し、JSC助成金を適切に運用している。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
通常の会計担当と会計元帳の作成は別人が担当し、相互チェックしているだけでなく、監事による監査体制にあり、決算報告書作成および確定申告は会計事務所に委ねている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
議決権の有無を問わず、すべての会員団体に貸借対照表等、法令に基づく情報開示を適切に行っている。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
議決権の有無を問わず、すべての会員団体に会議議事録の情報開示を適切に行っている。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
基本計画の策定および承認については、理事会および総会にて正しく決定され、その会議内容は公表している。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
定款に則り、理事会を設定し組織を運営している。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
必要な規程は整備している。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
A |
コンプライアンス委員会という名称ではないが、コンプライアンス違反に関し、指摘・改善を促す担当者を設定している。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
各担当区理事ならびに各団体代表者を通し、法順守教育徹底を促している。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
定款ならびに会員規程、会計担当者⇔監事⇔会計事務所の関係を徹底し、法体制は整備している。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
情報開示は、適切に行っている。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
役員等の利益相反については、正しく監視体制を整えている。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
各担当区理事により、団体間の相互確認を促しているものの通報制度といえるものはない。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
定款・会員規程において、除名制度は規定しているものの、段階的な懲罰制度は整っていない。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
中央団体として、指導者規定およびプレーヤーのマナーガイドブックを公表・流布し未然に防ぐ努力をしている。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
各登録団体向けの危機管理及び不祥事に対する対応体制は、会員規程の中で定めている。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
年次の届出報告システムを徹底し、指導・支援を行うように努力している。 |
|