項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
当クラブは、「特定非営利活動促進法」を遵守し、所轄官庁に、年度ごとに事業報告等の手続きを実施し、2年ごとの役員改選ごとに、法務局に対して、理事の変更の登記を実施してきた。毎年度、貸借対照表を当クラブのホームページ上に公告する方式をとっており、遅滞なく更新している。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
税制上は、消費税及び法人税の支払いが必要であるが、毎年、着実に過不足なく支払いを実施している。 1000人を超える会員を擁しているが、当クラブの「個人情報保護方針」を定め、これを遵守している。 会員並びに利用者の安全を期するため、当クラブの「リスクマネジメント方針」を定め、1,地震による災害、2,火災による災害、3,伝染病(COVID-19)等による疾病災害、4,台風・水害による災害、5,不審者の侵入等の突発的な人的災害、6,その他救急救命行為を必要とする突発的な事故、以上6つの災害等の危機に対応するマニュアルを定め、年間を通して訓練等を実施している。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
当クラブの定款に基づき、適正なガバナンスを確保することに努めている。年1回の総会には、正会員に事前に総会資料を配布し、事業報告、活動計算書、事業計画、活動予算書を総会での承認をへて、活動を行っている。総会と総会の間は、理事会が毎月定例で開催され、必要な案件を議決し、実施している。活動計算書は、税理士の活用と、2名の監事が会計監査、事業監査を実施している。スポーツ部会、健康部会、文化部会、ジュニアサポート部会の4つの部会にすべてのサークルと教室は所属し、各部会は毎月サークル・教室代表を交えて、部会を開催して、会員への情報伝達や会員からの要望・意見等をくみ上げている。当クラブの会員及び利用者は、当クラブが加入している団体障害保険での適用が受けられる。クラブハウスには、事務局が置かれ、事務局員が9時から16時まで常駐し、電話、直接の窓口対応、通信機器での応答、ホームページの更新等を行っている。また7時から9時、16時から21時30分までは1名以上の管理スタッフが、利用者への対応を行っている。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
当クラブの定款の中に、第3条として、組織運営に関する目指すべき基本方針を示し、この定款はホームページ上に掲載している。内容としては、地域住民が年齢性別を問わず、自発的にスポーツや文化活動を楽しみ、各自の健康、体力の維持・向上をはかるとともに、豊かな人間形成に努め、活動を通じて地域の連帯を培い、明るい市民生活の実現に資することを目的に活動している。この設立方針のもと、2回にわたり中長期方針を策定し、総会の議決を経て、組織運営の改革を実現してきた。これからも、組織運営についての見直しは、会員からのアンケート結果の評価や、ステークホルダーとの対話を通じて、行っていく方向で進んでいる。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
暴力行為の根絶等に向けては、発足当初から定款に基づいて、遵守してきている。スポーツ部会やジュニアサポート部会のようなスポーツ活動の場では、技術の向上のみを追求するのではなく、スポーツマンシップ、スポーツや文化活動を楽しむという目的、子ども会員については、礼儀や放課後の居場所つくりを大切にし、いじめやトラブルを防ぎながら、活動をしている。指導者に対しては、評価委員会を通じて、適切は指導が行われているかを点検する仕組みを作っている。役職員は、会員の活動に奉仕することを第1にし、各サークルには自主運営の権限を与え、可能な限り自発的な活動による会員相互の友好関係を築くことを目指している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
指導者に対しては、委託契約書を交わし、評価委員会の評価基準を満たすように求めている。各サークルや教室の会員に対しては、会則に即して活動するように、サークル運用規定、教室運用規定を検討し、明文化する作業を進めているところである。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
財務・経理の処理については、会計ソフトを活用して適切に進めているが、2017年より、税理士法人溝口会計パートナーズ(2023年9月より、アシタエ税理士法人と改称)と顧問契約を結び、消費税、法人税等の書類作成を委託している。また、2名の監事は、理事会への出席や活動への事業監査および会計監査を適正に実施している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
現在、当クラブは、totoの補助金などは受けていないが、東京都の(公財)東京都スポーツ文化事業団のシニアスポーツ振興事業および都民参加事業の助成金事業を実施している(この事業は現在、東京都スポーツ協会に移行している)。実施に当たっては、東京都スポーツ協会の会計処理等の規約に基づき、適正な事業の推進をしているところである。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
税理士事務所とオンラインでつながっている会計ソフトを使用し、随時、会計処理の適正化のチェックを受けている。会計処理の専門の担当事務局員が複数名おり、さらに毎月、事務局長が集計および理事会への月次報告を行っている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
B |
理事会の理事、および監事2名については、規定に基づいて2年ごとに更新し、そのために役員等の候補を選任する委員会が立ち上げられ、この選任委員会が役員名簿を理事会に提出し、総会で理事及び監事が選出される。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
B |
定例理事会の議決や報告事項は、各部会を通じサークル及び教室代表に伝えられるシステムになっている。各サークル代表及び教室代表は、毎月の活動の際に、各会員に内容が伝えられる仕組みになってる。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
当クラブは、総会に、調布市生活文化スポーツ部のスポーツ振興課課長等の外部の方をお招きし、活動全般の内容の開示を行っている。会員は、総会に出席できなくても、書面により各議案ごとに賛否を示すことができ、質問等もできる。このように会員の意見を漏れなく収集し、理事会等の場で議論を重ねる材料としている。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
定款に基づき、総会と理事会、各部会、サークル代表者会議等を通じて、必要な役員体制は整っており、また、十分に機能している。この数年はコロナ禍のために活動場所が制限されながらも、大幅な落ち込みを防ぎ、健全財政、感染拡大防止の実現を果たし、2022年に20周年記念事業を実施した。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
B |
サークル活動規定、教室活動規定を検討し、明文化の作業が進められている。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
理事会や現在の組織体制が機能している中で、どのようなコンプライアンス委員会を設置すべきか、今後の課題と言える。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
C |
総務部会がコンプライアンスに関する改善を進めている。必要があれば、研修会を実する。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
税理士事務所との顧問契約がある。また、雇用についても労災保険にも対応している。雇用問題については、アシタエ社会保険労務士事務所に委託して、就業規則改定の作業を進めている。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
会員への情報開示はなされている。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
理事とサークル代表の兼任を防ぐとか、講師とサークル代表の兼任を防ぐとかについては、実行できている。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
内部告発については、会員から自由にできることが望ましいと考えている。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
就業規則に関しては、規則にもとづく処分は可能である。また、会員は定款に基づいて除名等の処分が出来る。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
当クラブの場合は、選手という概念はなく、会員である。会員と指導者との対立は、あまり見かけない。指導者が会員に親しまれ、サークル会員が増えるという傾向がある。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
当クラブには、すでに「リスクマネージメント方針」が策定され、実施されていることは、すでに述べたところである。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
C |
当クラブには当てはまらない。 |
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