項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
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(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守している |
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
事業運営に当たって適用される法令等を遵守している |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
役員) 第9 条本協会につぎの役員を置く。 ( 1 ) 会長1 名 ( 2 ) 副会長若干名 ( 3 ) 理事長1 名 ( 4 ) 副理事長若干名 ( 5 ) 理事若干名 ( 6 ) 監事2 名 前項に定めるほか、名誉会長、顧問、参与、その他役員を置くことができる。 ( 役員の選出) 第1 0 条会長、副会長、理事、監事は総会で推挙し、会長が委嘱する。 2 理事長、副理事長は理事会の意を得て、会長が指名する。 ( 任期) 第1 1 条役員の任期は、2 年とする。ただし、重任は妨げない。補欠または増員の場合は、前任 者または他の同役員の残任期間とする。 ( 役員の職務) 第1 2 条会長は、会務を総理し、副会長は会長を補佐する。 2 理事長は、会長の命を受けて会務を掌理する。副理事長は理事長を補佐する。 3 理事は、理事会を組織し会務を審議処理する。 4 監事は会計を監査する。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
HP等が整備されていないため公表されている範囲は狭いが策定している。 第3 章目的及び事業 ( 目的) 第5 条本協会は、本県内におけるボート競技の普及発展並びに相互の融和をはかるをもって目的 とする ( 事業) 第6 条本協会は、その目的を達成するために次の事業を行う。 ( 1 ) 本県内における各種大会の開催 ( 2 ) 本県代表選手の選考派遣 ( 3 ) ボート競技に関する調査、研究並びに指導 ( 4 ) その他目的達成に必要な事項 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
役職員に対し、ココンプライアンス教育についての会議を行い、コンプライアンスに関する研修等への参加を検討している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育についての会議を行い、コンプライアンスに関する研修等への参加を検討している。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
第4 章会計 ( 財源) 第7 条本協会の経費は、次に掲げるもので支弁する。 ( 1 ) 役員の会費 ( 2 ) 加盟団体の分担金 ( 3 ) 公共団体等より交付される補助金 ( 4 ) 寄付金 ( 5 ) その他の収入 2 その他経費に関しては、別途規程で定める。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守している |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
監事は会計を監査している。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
B |
HP等が整備されていないため公表されている範囲は狭いが、今後対応していく予定である、 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
B |
HP等が整備されていないため公表されている範囲は狭いが、今後対応していく予定である、 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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