| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
- |
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| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
| 毎月開催される運営委員会や臨時役員会で、規約の遵守を原則に、随時、事務局・各教室の運営を確認している。 |
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 真岡市スポーツ振興課職員が毎月の運営委員会に参加し、法令に関する助言等を受けている。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 役員名簿作成し、責任の所在を明確にしている。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
| 目指すべき基本方針は策定しているが、公表はしていない。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
| 現在は、各役員のモラルに依存している。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
| 現在は、各役員の責任感に依存している。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 役員・指導者がクラブ全体の財務・経理状況を随時把握している。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
C |
| 補助金、助成金は受けていない。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 毎年、定例総会を開催し、監査役のみならず、真岡市職員の監査等を受け、適切な助言を受けている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
C |
| 現在は、役員・指導者のみが組織運営に係る情報を把握し、情報公開は行っていない。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
C |
| 会員等には行っていない。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
C |
| 組織の成長・発展に伴い、必要であると考える。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
C |
| 組織の成長・発展に伴い、さまざまな分野からの役員人材の確保が必要である。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
C |
| 組織の成長・発展に伴い、より詳細な規定を整備すべきである。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
| 第3者主体のコンプライアンス委員会は必要である。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
C |
| 年に一度は必要である。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
C |
| 法務,会計等の体制を構築するために、有償の職員を配置することが先決であると考える。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
C |
| 情報開示をできる体制であるが、実施していない。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
| 市職員等の助言をいただいてはいるが、今後も継続したい。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
C |
| 構築すべきであるが、定期的な窓口が準備できない。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
C |
| 懲罰制度は必要であるが、懲罰を必要とする体制を構築しないような組織運営に努めることが先決である。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
| 特に、パワハラには最大限に注視している。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
| すでに、構築している。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
| すでに、市職員から受けている。 |
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