| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 特定非営利活動促進法を遵守している。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
|
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 地方公共団体の定める法律、条令等を順守している。また、施設の規則に則り事業を運営している。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 特定非営利活動促進法により定められた理事、監事により、適切な法人運営が行われている。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 設立時に定めた理念等をホームページや、年4回発行の広報誌にて公表している。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
C |
| 役職員に関して特別な研修会は実施していないが、コンプライアンスに関する資料提供や現場報告は随時行っている。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| コンプライアンス教育に関する外部研修会を指導者に紹介し勧め、クラブ側で費用を全額負担している。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| 有資格の経理員が経理ソフトによる記帳業務を行い、決算時には商工会の指導員に決算処理を依頼している。また、最終的な申告書は商工会担当の税理士を経て提出している。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 利用に際してはガイドラインに沿った手順で申請している。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 経理処理と出納業務は別々の人が行っている。また、経理知識が身につくよう、スタッフ全員に経理に関する研修を行い、起票作業を行っている。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 特定非営利活動促進法に従い、財務諸表をはじめとする総会資料をホームページ上に公開したり、求めに応じるためオフィスに備えおいている。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 年4回発行の広報誌やSNSやホームページを活用して行っている。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
C |
| 事務局で情報収集し組織に共有していく。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
B |
| 特定非営利活動促進法により定められた理事、監事により、適切な法人運営が行われている。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
B |
| 定款の中で対応できるところもある。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
| 必要に応じて取り組んでいく。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
A |
| そのような研修には出席している。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
| 設立時に定めた理念等をホームページや、年4回発行の広報誌にて公表している。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
B |
| 必要に応じて取り組んでいく。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
| 必要に応じて取り組んでいく。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
| 必要に応じて取り組んでいく。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
C |
| 必要に応じて取り組んでいく。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
| 必要に応じて取り組んでいく。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
| 必要に応じて取り組んでいく。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
C |
| 役職員に関して特別な研修会は実施していないが、コンプライアンスに関する資料提供や現場報告は随時行っている。 |
|