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公表詳細

団体名称 八ヶ岳総合スポーツクラブ
団体名カナ ヤツガタケソウゴウスポーツクラブ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 一般社団法人
都道府県 長野県
市区町村 原村
競技名 サッカー,スケート,ダンス,スポーツの保護並びにスポーツ文化の普及・研究等を推進する団体
加盟団体1 ー
代表者氏名 菊池和貴
URL https://www.instagram.com/yatsugatake.sports?igsh=MXJiMnhscDJ6bDBneg%3D%3D&utm_source=qr
法人番号 2100005012763
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
ー
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 A
一般社団法人及び一般財団法人については一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を遵守します。
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
一般スポーツ団体においては、法人格を規定する法令以外にも、自らの事業運営において適用される関係法令、地方公共団体が定める各種条例や規則等を把握し、遵守することが求められる。例えば、一般スポーツ団体が公共施設を使用して競技大会やイベントを開催する場合における当該施設の使用に係る規則や、地方公共団体が定める安全管理に関する条例等が想定される。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
会長 清水宏道 
副会長 芳澤睦茂

理事 
 菊池和貴(代表理事 サッカー)
 中村洋平(施設管理部)
田中経義(事業本部 健康教室)
飯田智子(事務局、地域おこし協力隊)
野々上千春(会計)
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 B
基本方針は策定している
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
代表は指導者兼任なので参加しているが、他はこれから参加してもらう。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
指導者は研修に参加してもらっている。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
公正な会計原則を遵守するための業務サイクルを確立することが求められる。特に、理事等の経済的利益の透明性を確保するための規程、支出に関する領収書その他証憑の保存を徹底するための経費使用に関する規程及び財産の独立管理の徹底を図るための規程を団体内において明確に定めるとともに、その運用の浸透と定着を図り、また、定期的にその実効性を検証する。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
公的助成の受給に当たっては、自らの団体が遵守義務を負う関係法令や公的助成の実施主体が定める実施要項、ガイドライン等の内容を十分に確認し、当該法令、ガイドライン等において遵守すべき事項が組織運営の業務プロセスにおいて適切に実行されるよう、財務会計方針、手続等の運用規程を定め、適確に運用する。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
会計処理の内容について、団体内において複数の者がチェックする体制を整えるとともに、経理担当と監査担当は別の者が行うよう監査体制を明確にする。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 B
法人格を有する一般スポーツ団体においては、貸借対照表等、法令に基づく情報開示を適切に行うことが求められる。また、法人格を有しない一般スポーツ団体においても、少なくとも年度ごとの収支報告について開示していきます。
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 B
組織運営の透明性を確保し、適正なガバナンスを実現するとともに、開かれた一般スポーツ団体としてステークホルダー及び国民・社会から信頼を得るためには、ガバナンスコードの遵守状況に関する情報についても積極的に開示します。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
対応なし
最終更新日 2026/10/26
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