項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
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(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
A |
規約を整備し、規約に於いて意思決定機関である理事会を有している。 |
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
法令等を順守するため、法務博士を理事としている。今後、顧問弁護士を加える予定である。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
理事を7名選任し、理事会を構成することにより、意思決定機関として機能している。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
当クラブは地域密着を目指し総合型地域スポーツクラブとして活動する。ソフトテニス及びバスケットボールを主軸としてあらゆるスポーツを排除することなく、健康で楽しく多種目(複数種目)のスポーツ活動を実施できるよう尽力ことをミッションとしている。 ステークホルダーとの対話、また、それらの意見を反映させることは次のミッションとなっている。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
理事に法務博士を擁し、適宜に役職員にコンプライアンス教育を実施するよう配慮している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
法務博士である理事は、現場に定期的に出向き、直接、指導者及び競技者等に接し、必要に応じて指導している。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
会計専任の理事を配置し、公正な会計原則を順守している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
C |
現時点において、国庫補助金等の利用を予定しておりません。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
会計専任の理事を配置し、かつ、監査専任の理事を配置し、計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備している。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
法人格は有していないものの、理事会の決定により、必要に応じて年度ごとの収支報告について情報開示する。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
理事会の決定により、必要に応じてステークホルダーに重要な影響を及ぼし得る情報を開示する。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
B |
一定レベルのガバナンスが確保できるよう問題発生した場合、理事長に報告され、担当理事によって調査し、理事会に報告することとなっている。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
現時点で理事を7名擁し、意思決定機関として理事会を組織し、運営している |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
B |
規約23条において組織運営に必要な判断を理事会において決定する旨規定している。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
コンプライアンス委員会は一定程度の規模となった場合に組織したいと思料しております。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
現場指導員に対するコンプライアンス教育を不定期に実施している。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
会計担当理事を配置し、これを監査する監査担当理事を配置している。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
B |
現状、十分な情報開示ができていないが、必要に応じた情報開示は実施すべきであると思料しております。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
B |
一定以上の利益相反については理事会において決議いたします。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
C |
現状において通報制度は構築されておりません。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
C |
現状において懲罰制度の定義及び要件の構築はされておりません。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
B |
問題発生した場合、理事長及び担当理事に報告され、調査し、理事会において報告されることとなる。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
安全管理体制は構築されている。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
C |
現時点においては対応できていない。 |
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