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公表詳細

団体名称 スポーツコミュニティー軽井沢クラブ
団体名カナ スポーツコミュニティーカルイザワクラブ
コード区分(編集不可)
解説テキスト
適用される「スポーツ団体ガバナンスコード」により、「一般スポーツ団体」または「中央競技団体」のいずれかが表示されます。マイページIDを発行して団体基礎情報及び自己説明を登録・公表する団体は全て「一般スポーツ団体」となります。
一般スポーツ団体
法人区分 特定非営利活動法人
都道府県 長野県
市区町村 軽井沢町
競技名 エアロビック,カーリング,空手,ゴルフ,サッカー,自転車,水泳,スケート,バスケットボール,ボッチャ,フットサル,ヨガ,エアロビクス,バレエ,ランニング
加盟団体1 その他
加盟団体その他 長野県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
代表者氏名 理事長 尾沼好博
URL https://www.karuizawaclub.ne.jp/
法人番号 5100005003818
加盟・登録団体数
解説テキスト
当団体に加盟・登録している団体数
ー
登録者数
解説テキスト
当団体に登録している競技者数
役員及び職員の合計
解説テキスト
当団体の役員(理事、監事、評議員、社員、会員等)と職員(常勤及び非常勤)の合計数
20人以上、50人未満
自己説明内容
解説テキスト
「スポーツ団体ガバナンスコード<一般スポーツ団体向け>」への遵守状況に関する自己説明

<対応状況に係る自己評価>
A:対応している
B:一部対応している
C:対応できていない

コード区分が「中央競技団体」となっている団体は、「スポーツ団体ガバナンスコード<中央競技団体向け>」に基づく自己説明を、各団体のホームページ等に掲載しています。該当する団体の自己説明内容を確認する場合は、こちらに掲載されているURLをクリックして、各団体のホームページに移動してください。
項目 対応状況
原則1 法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 A
「特定非営利活動促進法」及び定款に基づいて運営されています。
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 -
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 A
「軽井沢町都市公園条例」等の事業運営において適用される関係法令のほか、地方公共団体が定める各種条例や規則等を遵守しています。
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 A
理事会組織、運営組織が機能し適正なガバナンスが維持されています。
原則2 組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 A
当法人のホームページに「活動理念」を、内閣府のホームページには定款を掲載し、法人の活動目的等を明記しています。
原則3 暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
組織にコンプライアンス意識を浸透させるために外部研修が必要と認識しています。
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 B
OJTによって賄っていますが、外部研修が必要と認識しています。
原則4 公正かつ適切な会計処理を行うべきである。
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 A
NPO法人会計基準や税法などを遵守して、適切な経理処理を行っています。
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 A
補助金等においてもNPO法、NPO法人会計基準に則り、関係法令等を遵守しています。
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 A
会計アプリを用いて日常業務をおこなっています。ダブルチェック体制や税理士との顧問契約、内部監査の実施によって信頼性の高い会計処理が行われています。
原則5 法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 A
当クラブの活動状況や収支・財産などについては内閣府の「NPO法人ポータルサイト」、日本NPOセンターが主催する「NPOヒロバ」、当クラブ公式ウエブサイト、当クラブ事務所にて常時閲覧可能となっています。
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 A
当法人のホームページにおいて活動理念や活動報告等、内閣府のホームページや事務所において定款や組織図を開示しています。
原則6 高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。
NF向けコード
原則1
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 C
公表が出来ておりません。
NF向けコード
原則2
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 A
理事会組織が正常に機能しており、ガバナンスが維持されています。
NF向けコード
原則3
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 A
定款を始め諸規定が整備されています。
NF向けコード
原則4
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 C
対応できておりません。
NF向けコード
原則5
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 B
OJTで賄っていますが不十分と認識しています。
NF向けコード
原則6
法務,会計等の体制を構築すべきである。 A
必要な体制が整っています。
NF向けコード
原則7
適切な情報開示を行うべきである。 A
内閣府npoや自社hpにて開示をおこなっています。
NF向けコード
原則8
利益相反を適切に管理すべきである。 A
理事会やマネージャー会議、会計のプロセスにてチェックが可能と考えます。
NF向けコード
原則9
通報制度を構築すべきである。 B
セクハラ・パワハラなどについて対応しております。
NF向けコード
原則10
懲罰制度を構築すべきである。 B
就業規則にて謳われております。
NF向けコード
原則11
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 A
紛争が起きた場合は問題の解決に向けて誠実に取り組みます。
NF向けコード
原則12
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 B
指定管理業務において危機管理マニュアルが整備されています。
NF向けコード
原則13
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 C
当クラブは該当しないと考えます。
最終更新日 2026/10/30
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