| 項目 |
対応状況 |
| 原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
| (1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
| 「特定非営利活動促進法」及び定款に基づいて運営されています。 |
| (2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
|
| (3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
| 「軽井沢町都市公園条例」等の事業運営において適用される関係法令のほか、地方公共団体が定める各種条例や規則等を遵守しています。 |
| (4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
| 理事会組織、運営組織が機能し適正なガバナンスが維持されています。 |
| 原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
| (1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
| 当法人のホームページに「活動理念」を、内閣府のホームページには定款を掲載し、法人の活動目的等を明記しています。 |
| 原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
| (1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| 組織にコンプライアンス意識を浸透させるために外部研修が必要と認識しています。 |
| (2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
| OJTによって賄っていますが、外部研修が必要と認識しています。 |
| 原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
| (1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
| NPO法人会計基準や税法などを遵守して、適切な経理処理を行っています。 |
| (2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
| 補助金等においてもNPO法、NPO法人会計基準に則り、関係法令等を遵守しています。 |
| (3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
| 会計アプリを用いて日常業務をおこなっています。ダブルチェック体制や税理士との顧問契約、内部監査の実施によって信頼性の高い会計処理が行われています。 |
| 原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
| (1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
| 当クラブの活動状況や収支・財産などについては内閣府の「NPO法人ポータルサイト」、日本NPOセンターが主催する「NPOヒロバ」、当クラブ公式ウエブサイト、当クラブ事務所にて常時閲覧可能となっています。 |
| (2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
| 当法人のホームページにおいて活動理念や活動報告等、内閣府のホームページや事務所において定款や組織図を開示しています。 |
| 原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
C |
| 公表が出来ておりません。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
| 理事会組織が正常に機能しており、ガバナンスが維持されています。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
| 定款を始め諸規定が整備されています。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
| 対応できておりません。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
| OJTで賄っていますが不十分と認識しています。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
| 必要な体制が整っています。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
| 内閣府npoや自社hpにて開示をおこなっています。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
| 理事会やマネージャー会議、会計のプロセスにてチェックが可能と考えます。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
B |
| セクハラ・パワハラなどについて対応しております。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
| 就業規則にて謳われております。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
| 紛争が起きた場合は問題の解決に向けて誠実に取り組みます。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
| 指定管理業務において危機管理マニュアルが整備されています。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
C |
| 当クラブは該当しないと考えます。 |
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