項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
一般法人法及び協会法人化に伴い制定した定款・基本規程に則り、適切な協会運営と事業運営を行うとともに、協会運営の実情に合わせて基本規程の改正を適宜実施して、規程の適正化を図っている。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
一般法人法の遵守を基本として、協会運営の基本となる定款、基本規程及び各種規程細則を基に事業運営を行っている。また、事業実施にあたりスポーツ施設等の公共施設を利用の際は、関係条例や規則等の他、当該施設の利用規則を遵守している。 規律・裁定案件発生の際は、特別委員会規程により適宜規律・裁定委員会をそれぞれ開催し、迅速に対応している。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
2024年度役員改選にあたって、基本規程に従って会長候補者選考会議による会長候補者の人選及び役員候補者の推薦作業を行い、総会決議を経て理事会の実効性を確保する役員体制の整備を行った。 また、将来的な世代交代を見据えて、新たに執行役員会議や専門委員長会議などの会議体を新設し、運営体制の充実を図るとともに、専門委員会も含めた組織の見直しを進めることにしている。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
協会運営の行動指針と基本方針及び各専門委員会毎に委員会方針と具体的な課題や施策等を事業計画とともに策定し、理事会や社員総会に諮り議決を経た上で、郡市・市町村協会、各連盟に対して伝達している。 また、協会ホームページ上で公表するとともに、協会報に掲載することで更なる周知に努めている。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
JBAや県スポーツ協会等を介してJSPO、JSCなどから提供されるコンプライアンス・インテグリティに関する研修動画などの情報を、役員をはじめとして加盟協会に対して展開している。 また、JBAから提供される規律・裁定に関する研修資料等を役員に配布などして、コンプライアンス遵守の意識付けを行っている。 今年度は外部講師を招聘して「コンプライアンス研修会」を開催することを計画している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
毎年度開催する審判研修会や指導者養成講習会において、コンプライアンス・インテグリティに関してカリキュラムに組み込んで指導・教育を行っている。 今後も定期的に研修会を企画・開催して遵守意識の向上を図るとともに、アンダーカテゴリー部会でチーム指導者に対して”暴力・暴言根絶”に向けた意識付けを継続して行っていく。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
事務局主導により税理士指導の下、会計ソフトを活用して法人会計基準に従って会計処理を行っている。 支出に伴う領収書その他証憑の保存を徹底するための運用基準等を定めて事務処理を行うとともに、定期的に税理士監査を行いその実効性を検証し、健全性を確保している。 今年度は財務規程の整備を計画している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
秋田県補助金の活用にあたっては、県主催の説明会に専務理事他が出席して、遵守義務を負う関係法令の把握・実施要項及び要領・ガイドライン等を確認するとともに、各事業の会計担当者に対して運用基準及び要領の説明・指導を行うことで、適正な申請と運用及び精算報告を行っている。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
事務局を中心に各委員会・部会会計責任者に対して適切な会計処理の説明・指導を行い、予算管理・決算処理を行っている。 秋田県補助金の会計処理については、今年度から各種別担当者のフォローを行うため、補助金担当として職員を雇用し、事務局体制の強化を図っている。 会計処理全般について複数人によるチェック体制を取っており、定期的に税理士監査を実施している。また、年度決算期には監事2名による監査を受けている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
法令に基づく情報開示として協会定款、基本規程・細則等は、協会ホームページに掲載し情報開示している。また、中央競技団体等のホームページとリンクし、各種情報を得やすいようにしている。 財務情報等は社員総会・理事会等で法令に基づく開示を行うとともに、協会ホームページに掲載している。その他郡市・市町村協会、連盟理事長連絡会等の会議体においても、協会事業実施状況や理事会報告を行い、情報を公開することで協会組織の透明性を確保している。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
競技会情報や各種事業情報については、各委員会・部会と連携して計画・実施結果等を可能な限りリアルタイムで随時協会ホームページ上で情報公開している。 今年度は協会ホームページのリニューアルを実施し、各委員会・部会に担当者を設置したことで、これまで以上にタイムリーな情報公開に努めていく。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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