項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
原則1(1)に関する整備は対応できていると思われる。ただし、今後に向けて改正NPO法並びに当該法に対する内閣府令を順守するべく、当法人内部の機能を再確認しており、改善点の洗い出しを行った結果、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告により、定款(公告の方法)第48条の表記が変更されていることを確認した。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
原則1(3)に関しては法令等を遵守している。 職員の就業に対する誓約書に規約順守の項目を明記し、理事・監事に関しても誓約書に規約順守の項目を明記し提出することにより雇用が開始され、当法人の法令順守規定に違反した職員・理事・監事の罰則規定内容についてに関しては、引き続き検討する必要がある。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
原則1(4)に関する整備は整備出来れいるものの、地域のためのスポーツクラブという観点から、事業内容を十分に理解する川口市在住の理事の登用を図った。法令順守担当者と定め、組織内上申・問題点を調査し、代表理事への報告等が速やかに発動される仕組みを構築した。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
B |
原則2(1)に関しては基本方針を概ね策定出来ているが、公表には至っていない。 持続的な事業成長を測ることを目的に、組織運営の基本方針を関係各所に公表したい。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
原則3(1)に関して、役職員へのガバナンスとコンプライアンスの関係性の教育を実施している。コンプライアンス研修等への参加促進を行い一部の役員がJSCの研修会に参加した。研修等への参加については、役職員自身の意識改革や自己啓発に委ねられるが、今後も研修会への参加を促したい。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
原則3(2)に関して、当法人は競技者を育成する団体ではなく、成人に向けては楽しみながら健康維持向上を目的とし、小中学生に対しては基礎的体力向上を目的とする 事を基本事業としているため指導者へのコンプライアンス教育は実施しているものの、研修等への参加を促しても指導者の関心は極めて低い。 指導者各人に研修参加を強要することは法的に不可能であり、指導者の自覚に委ねている。 当団体の指導者達の中には理解力が乏しい者もおり、教育の効果測定に関しては困難である。 2024年はコンプライアンス研修の一環として日本スポーツ協会のリスクマネジメント講習への参加を促し、数名が受講した。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
原則4(1)に関しては、財務・経理の処理について、税理士に相談し公正な会計原則に沿って遵守している。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
原則4(2)に対しては、当団体はスポーツ庁等の取り組み等に参画しており、法令、ガイドライン等の遵守を行っている。報告書提出の際などにガイドライン細部の指導を受けながら改善している。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
原則4(3)に対する実施体制整備は構築している。 税理士に監査依頼し会計処理に関する内部体制の強化も実施している。しかしながら、将来に渡り 会計処理の体制を維持して行く内部人事については今後に課題を残している。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
原則5(1)の法令に基づく情報開示については、団体内部、関係行政機関、およびステークフォルダーに向けて行っており、組織運営の透明性が確保できている。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
B |
原則5(1) 組織運営に係る情報の積極的な開示は団体内、関係行政機関などに留まり、外部発信は出来ておらず、課題である。それらを踏まえ、ホームページ上などで積極的に開示を行う必要性は感じているものの、具体的な情報開示方法について慎重に協議中である。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
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