項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
現在、NPO法上の事務手続きを年度ごとで行い、適切な事業運営に努めている。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
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(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
現在、スポーツ基本法・スポーツ振興基本計画等に関する法令等に基づき活動を行っている。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
定款第4章13条より この法人に次の役員を置く。 理事 3人以上20人以下 監事 1人以上 2 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。 以上に基づき 理事長 國井 嘉樹 副理事長 見原 健司 副理事長 小菅 登美子 他 理事 8名を役員としている。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
現在、団体の目的については定款に記載し公表している。 より、具体的な構想等についても公表すべく役員と協議している。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
コンプライアンス教育としての実施はしていないが、新入職員に対し中小企業同友会の合同入社式兼研修会への参加を薦めている。その他、県スポーツ協会や各団体の研修会の案内を回覧し各自参加するよう促している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
B |
内部指導者に関しては原則3(1)記述の通りである。 外部指導者に関しては各指導者で研修に参加して頂いている。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
会計担当者1名を配置し、税理士事務所と年間での契約をしている。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
クラブマネージャー及び会計担当者が中心となり遵守している。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
入出金時や両替時等に適切な処理が行われるよう処理の流れを設定し、共有・共通して実施している。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
当法人ホームページ等を活用し毎年度の決算状況等の法令に基づき情報開示の義務があるものについて掲載・公表している。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
組織運営に係る情報の積極的開示については役員の公表やその他必要に応じて対応している。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
組織運営に必要な基本方針の改定等も含め定期的な検討を行っている。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
組織運営に関する役員及び運営委員会の位置づけ等について定期的な検討を行い、より地域住民からの参画がしやすい環境を検討している。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
職員の福利厚生及びその他規定において細則含め検討し順次更新している。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
B |
コンプライアンスに反する行為があった場合には理事会及び総会にて評議がなされることとなっている。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
コンプライアンスのクラブ内ガイドラインの策定に向けて検討している。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
B |
税理士事務所との連絡を密にとり対応している。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
NPO法に規定されているとおり、事務所所在地及びHPにて必要な情報の開示を行っている。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
適切な管理が行えている。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
A |
職員及び役員が個々に連絡が常に取れる関係、環境が構築できている。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
B |
現在、定款に基づき適切な運営が行えている。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
A |
原則、マネージャーが両者の聞き取りを行い、適切な対応等を行っている。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
A |
リスクマネジメントをマネージャーを起点として行っている。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
A |
定期的な運営に係る検討を役員含め行い、該当項目に関する情報共有及び検討を行っている。 |
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