項目 |
対応状況 |
原則1 |
法令等に基づき適切な団体運営及び事業運営を行うべきである。 |
(1)法人格を有する団体は、団体に適用される法令を遵守しているか。 |
A |
特定非営利活動促進法にもとづいた法人運営を行ともに、宮城県環境衛生部NPO・協働社会推進班の指導のもと円滑に組織運営ができるように努めている。 |
(2)法人格を有しない団体は、団体としての実体を備え、団体の規約等を遵守しているか。 |
- |
|
(3)事業運営に当たって適用される法令等を遵守しているか。 |
A |
文部科学省・スポーツ庁が推進する総合型地域スポーツクラブとしてスポーツ庁、日本スポーツ協会が示す指針及びガイドラン等により事業を行っている。 |
(4)適切な団体運営及び事業運営を確保するための役員等の体制を整備しているか。 |
A |
1)税務・会計処理を適切に行うため、法人理事に会計事務所の責任者を当てている。 2)事業が適切かつ円滑に行うえるよう市体育協会の役員が法人の会長や理事長を担当している。 |
原則2 |
組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表すべきである。 |
(1)組織運営に関する目指すべき基本方針を策定し公表しているか。 |
A |
<ミッション> 地域における新しいスポーツスタイルの提供と定着により、ジュニア世代の健全育 成、シニア世代の健康の維持増進及び地域でのコミュニティーづくりに寄与する。 <ビジョン> 1)ジュニアに対して ・子どもが初めてスポーツに関わる際の「初歩的なスポーツ」を提供する。 ・ 成長期にある子ども達が多種目のスポーツを経験できるプログラムを提供する。 ・スポーツが好きな子どもを育成する。 2)シニアに対して ・健康の維持増進のために気軽にスポーツに取り組めるプログラムを提供する。 ・ クオリティー性が高いシニア向けのスポーツとトレーニングを組織的に提供する。 3)地域に対して ・スポーツに関する身近な情報を発信する。 ・スポーツでの地域交流活動を行う。 ・スポーツと文化の融合活動及び支援活動を行う。 |
原則3 |
暴力行為の根絶等に向けたコンプライアンス意識の徹底を図るべきである。 |
(1)役職員に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
宮城県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会や法人の自主事業として行うリスクマネジメント等の研修会に積極的に参加している。 |
(2)指導者、競技者等に対し、コンプライアンス教育を実施しているか、又はコンプライアンスに関する研修等への参加を促しているか。 |
A |
宮城県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会や法人の自主事業として行うリスクマネジメント等の研修会に積極的に参加し役員・運営委員の資質の向上を図っている。 |
原則4 |
公正かつ適切な会計処理を行うべきである。 |
(1)財務・経理の処理を適切に行い、公正な会計原則を遵守しているか。 |
A |
NPO法人としての税務・会計処理を適切に行うため、NPO法人会計基準に則り、会計ソフト運用するとともに、会法人の理事を務める会計事務所の責任者から適時指導を受けている。 |
(2)国庫補助金等の利用に関し、適正な使用のために求められる法令、ガイドライン等を遵守しているか。 |
A |
日本スポーツ振興センター等からの助成金を受ける際は、助成元が示す指針・ガイドライン・誓約書等を尊守している。 |
(3)会計処理を公正かつ適切に行うための実施体制を整備しているか。 |
A |
内部監査、外部監査を実施するとともに、法人の理事を務める会計事務所の責任者から適時指導を受けている。 |
原則5 |
法令に基づく情報開示を適切に行うとともに、組織運営に係る情報を積極的に開示することにより、組織運営の透明性の確保を図るべきである。 |
(1)法令に基づく情報開示を適切に行っているか。 |
A |
特定非営利活動推進法及び法人の定款にもとづき、年度毎に決算書等をホームページに掲載している。 |
(2)組織運営に係る情報の積極的な開示を行っているか。 |
A |
1)決算書及び活動計算書を年度毎に法人のホームページに掲載している。 2)宮城県環境衛生部NPO・協働社会推進班に年度毎に決算書・活動報告を提出し、その内容が総務省のNPOホームページに掲載されている。 |
原則6 |
高いレベルのガバナンスの確保が求められると自ら判断する場合、ガバナンスコード<中央競技団体向け>の個別の規定についても、その遵守状況について自己説明及び公表を行うべきである。 |
NF向けコード 原則1 |
組織運営等に関する基本計画を策定し公表すべきである。 |
A |
・総会資料に該当年度の組織運営の基本方針及び基本計画を示している。 |
NF向けコード 原則2 |
適切な組織運営を確保するための役員等の体制を整備すべきである。 |
A |
・理事会、総務・企画部会・運営委員会を定期的に開催している。 |
NF向けコード 原則3 |
組織運営等に必要な規程を整備すべきである。 |
A |
・定款に示した総会、理事会での議決事項に基づき組織運営を行っている。 |
NF向けコード 原則4 |
コンプライアンス委員会を設置すべきである。 |
C |
・設置に向け準備を行っている。 |
NF向けコード 原則5 |
コンプライアンス強化のための教育を実施すべきである。 |
B |
・組織内のコンプライアンスを強化するために定期的な研修会を開催するととも、外部の研修会に人員を派遣している。 |
NF向けコード 原則6 |
法務,会計等の体制を構築すべきである。 |
A |
・法務に関しては市教育委員会を通し随時相談し、適切な指示を受けている。 ・会計事務所へ会計関係資料を定期的に示し、適切な指示を受けている。 |
NF向けコード 原則7 |
適切な情報開示を行うべきである。 |
A |
・クラブが運営するホームぺージや発行する情報誌で随時情報を開示している。 |
NF向けコード 原則8 |
利益相反を適切に管理すべきである。 |
A |
・該当する事象が生じた場合はその都度理事会に諮ることを義務付けている。 |
NF向けコード 原則9 |
通報制度を構築すべきである。 |
C |
・専門部署の指導を受け、構築に向けた準備を行う。 |
NF向けコード 原則10 |
懲罰制度を構築すべきである。 |
C |
・専門部署の指導を受け、構築に向けた準備を行う。 |
NF向けコード 原則11 |
選手,指導者等との間の紛争の迅速かつ適正な解決に取り組むべきである。 |
C |
・専門部署の指導を受け、生じる事象に対応できる体制を整える。 |
NF向けコード 原則12 |
危機管理及び不祥事対応体制を構築すべきである。 |
B |
・リスクマネジメントに関する研修会の開催及び人員派遣を行っている。 |
NF向けコード 原則13 |
地方組織等に対するガバナンスの確保,コンプライアンスの強化等に係る指導,助言及び支援を行うべきである。 |
C |
・対応の必要が生じれば体制を整える。 |
|